13 会計の区分(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)

 

(1)現状・課題事項

1)複数の事業所を運営している法人において、事業所毎の区分がされていない。

2)多機能型事業所において、事業毎に会計が区分されていない。

3)生産活動を行う生活介護や就労系サービスにおいて、給付費会計と生産活動に係る会計(就労支援事業会計)が区分されていない。

(2)指導事項

1)事業者は、事業所毎に経理を区分し、また事業所のなかでも事業毎に会計を区分しなければならない。

2)また、生産活動を行う事業においては、以下のとおり賃金又は工賃を適正に支払うため、さらに、給付費会計と生産活動にかかる会計を区分しなければならない。

2−1)生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型(雇用契約なし)、就労継続支援B型

2−1−1)「生産活動の売上 —(マイナス)生産活動の経費」に相当する額を工賃として支払う。

2−2)就労継続支援A型(雇用契約あり)

2−2−1)「生産活動の売上—(マイナス)生産活動の経費」に相当する額が賃金の総額以上となる