15 施設外就労・施設外支援(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)

 

(1)現状・課題事項

1)共通

1−1)施設外就労・施設外支援を提供すること及び提供する内容について、運営規程に位置づけられていない。

1−2)施設外就労・施設外支援の必要性や効果について、個別支援計画に事前に位置づけられていない。

2)施設外就労

2−1)1ユニットあたりの利用者数に対して必要な人員が配置されていない。

2−2)どのようなユニットを組み、誰が、いつ、どこで施設外就労を実施したかについて、記録がない。

3)施設外支援

3−1)個別支援計画の内容について、1週間ごとに必要な見直しが行われていない。

3−2)施設外でのサービス提供中の状況等について、日報を作成していない。

 

(2)指導事項

1)サービスの提供は、指定を受けた事業所内で行うのが原則であるが、各要件を全て満たす場合のみ、施設外就労又は施設外支援として位置づけ、基本報酬や加算を算定することが可能。

2)施設外就労・施設外支援については、当該支援により就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行に資することが認められることが前提となっている。個別支援計 画に位置づける際は、ただ施設外就労・施設外支援の作業内容や目標工賃(賃金)を記 載するのではなく、当該支援によってどのように就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行に効果が期待できるか、また利用者にとってなぜ当該支援が必要なのかを記載すること。

3)訓練目標に対する達成度の評価等を行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労・施設外支援の目標その他個別支援計画の内容の見直しを行う必要がある。