5 利用者負担額の受領(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)

 

5−1 その他の日常生活費として徴収する場合は、運営規程に定めたうえで利用者に説明し、同意を得ること。【共同生活援助】

 

5−2 曖昧な名目による徴収は認められないので、使途、金額を明確にし、運営規程に定め、説明し、同意を取ること。【共同生活援助】

 

5−3 水道及び管理料として徴収されているが、光熱水費は別に規定されており、また管理料というあいまいな名称による徴収は認められない。請求するのであれば、費用の内訳を明らかにし、運営規程に定め、利用者等に説明し同意を得ること。【共同生活援助】

 

5−4 口座引落手数料が徴収されているが、事業所が利用料の自動口座引落を指定しながら、引落手数料は利用者が負担すべき理由を明らかにし、利用者等に説明し同意を得ること。また、法人内の他の事業所では事業所負担としておりその取扱いの違いも明らかにすること。【共同生活援助】