11 運営規程(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)

 

11−1 主たる対象者を「義務教育を行う学校」と定めてあるが児童福祉法では「幼稚園及び大学を除く学校」と規定されており、障害種別により対象を定めることはできるが、義務教育であるかどうかで定めることはできないので削除すること。【放課後等デイサービス】

 

11−2 運営規程に、一部追加・修正をする個所があるので訂正す ること。〈栄養士の職務内容の修正、キャンセル料の追 加〉【生活介護】【就労継続支援B型】

 

11−3 通常の事業の実施地域が松江圏域とされているが、定める場合は客観的にその地域が特定される必要がある。実施地域を指定するのであれば、地域が特定できる形にすること。なお、これは地域外の利用を妨げるものではない。

【生活介護】

 

11−4 運営規程に必要な記載事項(入浴支援サービス(介助を必要としない場合)¥200)が規定されていないので追加修正すること 併せて重要事項説明書へも追加修正すること。【施設入所支援】【生活介護】【就労継続支援 B 型】

 

11−5 通所利用者負担分として請求されているおやつ代の額について、運営規程及び重要事項説明書では実費となっているが、実際には定額での請求とのことなので、運営規程及び重要事項説明書の記載を修正すること。【放課後等デイサービス】

 

11−6 その他の日常生活費として利用者等から徴収する対象についての便宜及びその額は、事業者又は施設の運営規程で定めることとなっているが、定められていないので修正すること また、運営規程を変更したら松江市へ届出をすること。【生活介護】【短期入所】【施設入所支援】

 

11−7 運営規程に記す重要事項として、放課後等デイサービスの 内容並びに保護者から受領する費用の種類及びその額を記すこととなっているが、その他の日常生活費である調理実 習代〈材料費〉300 円の記載がないので追加修正すること。併せて、重要事項説明書へも記載すること。

利用者に負担を求めるものとして「食事提供」が記載されているが、実際は事業所で製造している弁当を利用者が 日々現金で購入しており、事業所としての食事提供ではな いので削除すること。 キャンセル料が記載されているが、徴収されていないということなので削除すること。【放課後等デイサービス】