14 掲示(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)

 

14−1 掲示について、運営規程の概要、従業者の勤務の体制等サービス利用の選択に資する重要事項を掲示することとされているが、現在の掲示は、短期入所としての掲示がなく、 また項目も不足しているので必要な項目を追加し短期入所 事業として掲示すること。〈ファイル形式による掲示も可 能〉【一般相談支援事業】【計画相談支援事業】【障害児相談支援事業】

 

14−2 運営規程のみ掲示されているが、従業者の勤務の体制等サービスの選択に資する重要事項も併せて掲示すること。【居宅介護】

 

14−3 掲示について、運営規程の概要、相談支援の実施状況、従事者の有する資格、経験年数や勤務の体制等の重要事項を 掲示することとされている。各事業所(計画相談支援・地 域移行支援・障害児相談支援)ごとに運営規程及び重要事項説明書が作成されているが、各事業を集約した一部しか掲示されていないので、各事業所の重要事項を掲示すること。(ファイル形式での掲示も可能)【計画相談支援】【一般相談支援】【障害児相談支援】