22 預り金(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)

 

22−1 印鑑保管責任者等が事務分掌に記載されていない。利用者預り金規定に定める責任者は任命のうえ事務分掌に記載すること。【施設入所支援】

 

22−2 預り金台帳が通帳から出金した現金の小遣い帳として使用され、施設長が毎月確認しており、本来の預り金である通帳の入出金の経過が記載されておらず施設長の確認もされていない。預り金管理規程に基づく預り金管理台帳を作成し、毎月施設長が確認するとともに、定期的に利用者等に報告すること。

また、個人別の預貯金通帳・有価証券等保管簿を作成し預り金等を管理すること。

【施設入所支援】

 

22−3 総括管理、現金、通帳、書類等、印鑑の管理について、責任者の任命がなされていないので、理事長名で文書により任命すること。【施設入所支援】