26 食事提供体制加算(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)

 

26−1 食事提供体制加算については、複数の隣接事業所等において1日に複数回食事を提供した場合であっても、当該加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできないことになっているが、同一日に短期入所と日中活動系サービスの両方を算定しているケースがあったため、当該分については過誤調整を行うこと。【短期入所】