障害福祉サービスQ&A(行動援護)

 

Q質問

支援計画シート等に規定の書式はあるのか。

 

A回答

「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」(平成26年3月31日付け障障発0331第8号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において、支援計画シート等の様式例をお示しているので、参照されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

特定事業所加算の算定要件である「定期健康診断の実施」については、その年度中に健康診断を実施する前に退職した従業者に対しても、退職後に健康診断を実施する必要はない理解で差し支えないか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

行動援護については、平成26年4月よりアセスメント等のために居宅

内において行動援護を利用することが可能であるが、アセスメント以外

でも居宅内で行動援護を利用することは可能か。

 

A回答

○ 居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認で

きる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能であ

る。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

行動援護従業者養成研修について、平成27年3月に旧カリキュラムに

より開始し、受講期間を4月までと設定した場合に、4月分については

新カリキュラムで受講することとなるのか。

 

A回答

○ 3月中に旧カリキュラムで開始した場合、4月分は旧カリキュラムで実施

することは可能である。

なお、平成27 年4月以降に研修を行う場合は、新カリキュラムで行うこ

ととなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動

援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動

援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しよ

うとする場合にも算定可能と考えてよいか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

47 サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数

が 40 人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提

供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。

 

A回答

○ サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が 40 人

又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加

された配置基準であることから、これまでのサービス提供時間や従業者の員

数に応じた配置は従来通りの取扱いとなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が 40 人又

はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定

を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービ

ス提供責任者の員数はどのように算出するのか。

① 複数のサービスを利用する者がいない場合

② 複数のサービスを利用する者がいる場合

 

A回答

① 複数のサービスを利用する者がいない場合

【例】

居宅介護利用者数:30人

行動援護利用者数:10人 の場合

a 実利用者数

居宅介護 行動援護 実利用者数

30人 + 10人 = 40人

b サービス提供責任者の員数

実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数

40人 ÷ 40人 = 1人

② 複数のサービスを利用する者がいる場合

【例】

居宅介護利用者数:60人

行動援護利用者数:30人

居宅介護と行動援護の両方を利用している利用者数:10人 の場合

a 実利用者数

居宅介護 行動援護 複数サービス利用者数 実利用者数

60人 + 30人 - 10人 = 80人

b サービス提供責任者の員数

実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数

80人 ÷ 40人 = 2人

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」