障害福祉サービスQ&A(自立訓練(機能訓練))

 

Q質問

生活介護、自立訓練、就労継続支援の就労移行支援体制加算について、復職者は一般就労へ移行した者として含めることは可能か。

 

A回答

一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えないこととしている。(注1)

① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合

② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

また、平成30年度から就労移行支援を利用した後に復職した場合には、一般就労への移行者として差し支えないこととしている。(注2)

このため、生活介護、自立訓練又は就労継続支援についても、復職のための支給決定を行い、当該利用者がこれらの障害福祉サービスの利用した後に復職をした場合には、一般就労への移行者に含めることができる。

なお、復職のために、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した後、復職した障害者についても一般就労への移行者とすることから、復職して就労を継続している期間が6月に達した障害者は、就労定着支援を利用することが可能である。

 

(注1) 平成29年3月30日付け事務連絡「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」の問12を参照

(注2) 「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について」(障発0330第4号平成30年3月30日)を参照

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (平成30年4月25日)」

 

Q質問

リハビリテーション加算(Ⅰ)については、「頸椎損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」を対象としているが、頸髄損傷を原因とする者に限るのか。

 

A回答

リハビリテーション加算(Ⅰ)の対象者については、疾患名等を問うものではなく、四肢麻痺の状態にある者を想定しており、身体障害者手帳の記載や医師意見書の内容等から判断するものとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

個別計画訓練支援加算の算定に当たり、個別訓練実施計画の作成が要件とされているが、個別支援計画をもって個別訓練実施計画とすることができるか。また、個別訓練実施計画は所定の様式があるか。

 

A回答

個別計画訓練支援加算に係る訓練は、自立訓練(生活訓練)の個別支援計画の一環として行われるものであるが、特に地域生活を営む上で必要となる生活能力に焦点を定め、一定の期間の中で重点的に個別の訓練を行うものである。したがって、計画の様式を問うものではないが、具体的な訓練項目や訓練の内容、進捗状況等、詳細かつ丁寧な記録や評価を伴う個別訓練実施計画が必要となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練を複数回算定することは可能か。

 

A回答

○ 同一日に訪問による自立訓練を複数回算定することはできない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

①同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と他の日中活動サービス又は通所による自立訓練を利用することは可能か。また、②同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と居宅介護を利用することは可能か。

 

A回答

○ ①については利用できない。②については利用可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所による自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

訪問による訓練のみの利用者についても、個別支援計画において、将来

的な通所による訓練と訪問による訓練の両方についての目標や支援方針等

について定める必要があるのか。

 

A回答

必ずしも通所による訓練の目標等を定める必要はない。ただし、身体的な障害等やむを得ない理由によって通所が困難な場合を除き、例えば、引きこもりの者であれば、引きこもりを助長することにならないよう、訪問による訓練のみではなく、必要に応じて、将来的に通所による訓練に結びつけるべきである。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

訪問による訓練のみを提供する指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は指定自立訓練(生活訓練)事業所等の指定は可能か。

 

A回答

○ 自立訓練は、主に利用者が事業所に日中通所して必要なサービス提供を受けるものであるため、訪問によるサービス提供しか実施しない事業所は想定されない。結果として訪問による訓練のみの利用しか提供されない場合があっても、事業所としては設備、人員等の基準を満たす必要がある。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

宿泊型自立訓練における夜間支援等体制加算及び日中支援加算の取扱いについては、基本的には共同生活援助における夜間支援等体制加算及び日中支援加算(Ⅱ)と同様の考え方により取り扱うのか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

 

訪問による訓練のみを利用できる対象者は、引きこもりの者や精神科病院又は障害者支援施設等から地域移行して間もないために通所による訓練が困難な者に限られるのか。

 

A回答

○ 通所による訓練が困難な者以外であっても、自宅の環境下で自らの設備を用いて訓練することが適当な場合も考えられることから、必ずしもご指摘の者に限定されるものではない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」