障害福祉サービスQ&A(就労継続支援(A型))

 

Q質問

トライアル雇用(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースのみ)についは、一定の要件を満たす場合は、施設外支援の対象とすることができるが、この場合は、雇用契約を結んで働いているとはいえ、施設外支援として就労移行支援や就労継続支援の利用者であり、サービスが終了していないことから、一般就労への移行者として取り扱わないという整理でよいか。

 

A回答

貴見のとおり。

就労移行支援や就労継続支援における就労移行支援体制加算では、就労移行支援や就労継続支援のサービスを受け就労し、サービス提供が終了した後に、就労を継続している期間が6月に達した場合に就労定着者として扱われることから、施設外支援としてサービスを利用している期間は、あくまで就労移行支援や就労継続支援の利用者として取り扱うこととなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」

 

Q質問

就労継続支援の重度者支援体制加算における障害基礎年金1級受給者の割合の算定にあたって、障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者をどのように取り扱えばよいか。

 

A回答

障害基礎年金1級受給者の割合の算定については、前年度における「障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数」を「利用者延べ人数」で除して計算することとなるが、「障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者」は分母である「利用者延べ人数」から除いて計算することとなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」

 

Q質問

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.2(平成30年4月25日)における問3及び問4では、年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援・就労継続支援の基本報酬区分の取扱いが示されているが、それぞれの基本報酬区分の届出の時期はどうなるのか。

 

A回答

本来、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することとなるが、例えば、就労継続支援を平成30年4月から開始した場合、6か月の実績をもって基本報酬区分の変更が可能であるが、その際においては、平成30年10月中の届出を行うことで、平成30年10月から変更後の基本報酬区分で請求することを認めること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」

 

Q質問

就労移行支援や就労継続支援の指定を新たに受けた場合には、前年度の実績がないため、基本報酬の算定区分は報酬告示において、それぞれ決まってくるが、就労移行支援や就労継続支援を多機能型事業所として実施していた場合であって、就労移行支援や就労継続支援を分離して他の場所で新規に指定を受けた場合、多機能型事業所として実施していた際の実績を引き継いで基本報酬を算定させるべきか。

 

A回答

多機能型事業所として実施していた就労移行支援や就労継続支援を分離して、別の場所で実施する場合には、新規指定の取扱いとなるが、以下の①から③について、いずれも満たす場合には、実績を引き継いで基本報酬を算定しても差し支えない。

① 運営主体の法人に変更がなく、経営陣の変更がない。

② 管理者、サービス管理責任者や直接処遇職員の変更がなく、職員がそのまま引き継がれているとともに、既存の利用者も引き継がれている。

③ 指定権者として、支援内容や生産活動の内容に変更がないと判断でき、明らかに実績が引き継げ、同様の実績を出すことができると判断できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」

 

Q質問

就労継続支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から6月以上1年未満は、指定を受けた日から6月間の実績(1日の平均労働時間数又は平均工賃月額)に応じ、基本報酬を算定することができることとなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の具体的な取扱い如何。

 

A回答

例えば、平成29年5月から新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、平成30年4月からの基本報酬の算定区分は、直近の平成29年10月から平成30年3月までの6月間の実績に応じて算定することとし、平成31年4月からは前年度1年間の実績に応じて基本報酬を算定する。

また、例えば、平成29年12月に新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、

(1)6月間の実績が出るまでの平成30年5月までは、

① 就労継続支援A型は、1日の平均労働時間数が3時間以上4時間未満の場合の基本報酬

② 就労継続支援B型は、平均工賃月額が5千円以上1万円未満の場合の基本報酬

をそれぞれ算定

(2)平成30年6月からは、平成29年12月から平成30年5月までの6月間の実績をもって、平成30年6月から平成31年3月までの基本報酬を算定

(3)平成31年度においては、平成30年度1年間の実績をもって基本報酬を算定する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (平成30年4月25日)」

 

Q質問

生活介護、自立訓練、就労継続支援の就労移行支援体制加算について、復職者は一般就労へ移行した者として含めることは可能か。

 

A回答

一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えないこととしている。(注1)

① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合

② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

また、平成30年度から就労移行支援を利用した後に復職した場合には、一般就労への移行者として差し支えないこととしている。(注2)

このため、生活介護、自立訓練又は就労継続支援についても、復職のための支給決定を行い、当該利用者がこれらの障害福祉サービスの利用した後に復職をした場合には、一般就労への移行者に含めることができる。

なお、復職のために、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した後、復職した障害者についても一般就労への移行者とすることから、復職して就労を継続している期間が6月に達した障害者は、就労定着支援を利用することが可能である。

 

(注1) 平成29年3月30日付け事務連絡「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」の問12を参照

(注2) 「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について」(障発0330第4号平成30年3月30日)を参照

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (平成30年4月25日)」

 

Q質問

一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

 

A回答

一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えない。

① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合

② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、

より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断

した場合

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

就労継続支援A型の短時間利用者における減算について、過去3月間の延べ利用時間を延べ人数で除するとあるが、ここでいう利用時間とは、雇用契約に基づく労働時間ということか。

 

A回答

利用時間は、雇用契約に基づく労働時間だけでなく、休憩時間や昼食時間、サービス管理責任者等との面談に要する時間等を含む。

ただし、有給休暇の取得や遅刻・早退などによりサービス利用のない時間、送迎に要する時間等は含まない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

就労継続支援A型の短時間利用者における減算について、過去3月間の延べ利用時間を延べ人数で除するとあるが、ここでいう利用時間とは、雇用契約に基づく労働時間ということか。

 

A回答

利用時間は、雇用契約に基づく労働時間だけでなく、休憩時間や昼食時間、サービス管理責任者等との面談に要する時間等を含む。

ただし、有給休暇の取得や遅刻・早退などによりサービス利用のない時間、送迎に要する時間等は含まない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

就労継続支援A型事業所の短時間利用者が一定割合以上である場合の所定単位数の算定にあたっての事業所の休業日の取扱い

 

A回答

運営規程に定めた当該事業所の通常の営業日のうち、祝日等によって、休業日が1日以上ある場合、算定対象となる3月間の最初の週と最終の週が算定対象外の月をまたぐ場合と同様に、当該週を除いて算定しても差し支えない。

たとえば、通常の営業日が月曜日から金曜日である事業所であって、土日以外の休業日が週に1日以上ある場合、当該週を除いて算定することができる。

 

(参考)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について

(平成18 年10 月31 日障発第1031001 号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

第二の3の(4)

(一) (略)

(二) 短時間利用者が一定割合以上である場合の所定単位数の算定について

ア 報酬告示第14の1の就労継続支援A型サービス費の注4の(3)及び(4)の短時間利用者数が一定割合である場合の減算の取扱いについては、「現員数(雇用契約を

締結している利用者で一週間のうち1日でも利用のあった者の合計数のことを言

う。)」のうち「短時間利用者(週20時間未満の利用者のことを言う。)」の占める割

合が、100分の50以上100分の80未満である場合又は100分の80以上で

ある場合に減算を行うものとする。

イ アの割合は直近の過去3月間において、1週間ごとの割合を求め、当該期間の週

平均の割合をもって算定する。ただし、算定対象となる3月間の最初の週と最終の週

が、算定対象外の月をまたぐ場合は、当該週を除いて計算するものとする。

ウ 平成24年10月1日以降からの施行であること。

(以下略)

 

通知日:平成24年11月9日

厚生労働省事務連絡

就労継続支援A型事業所の短時間利用者が一定割合以上である場合の所定単位数の算定の取扱いについて