障害福祉サービスQ&A(保育所等訪問支援)
Q質問
午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合に、午後の時間については理学療法士等の児童指導員等加配加算の常勤換算の時間に含めることができるか。
A回答
加配加算の対象は、人員基準に定める従業者の員数に加えて配置する部分であることから、本事例の場合、午後の時間を常勤換算の時間に含めることができる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
児童発達支援(主に未就学児)と放課後等デイサービス(区分2)を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できるのか。
A回答
多機能型事業所における当該加算については、事業ごとに算定するため、本事例の場合、児童発達支援では算定できるが、放課後等デイサービスは算定できない。
なお、児童発達支援(主に未就学児以外)と放課後等デイサービス(区分1)を実施している多機能型事業所の場合、児童発達支援では算定できないが、放課後等デイサービスは算定できる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
加配職員について、常勤換算にて理学療法士及び児童指導員がそれぞれ0.5となった場合には、児童指導員等を配置する場合の単価で報酬を請求して良いか。
A回答
差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、例えば保育士二人と障害福祉サービス経験者一人を配置する事業所について、理学療法士等を配置する場合の加算と、その他の従業者を配置する場合の加算のどちらを算定するかは、事業所が判断してよいのか。
A回答
どちらの加算を算定するかは、事業所で判断して差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。
A回答
児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良いか。
A回答
差し支えない。なお、医療的ケア児の前年度の延べ利用人数の算出にあたっては、欠席した日は除外する。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
対象となる従業者には常勤の要件はないか。
A回答
施設として配置し、支援する日にいればよい。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれるのか。
A回答
お見込みのとおり。ただし、導入当初の措置として、合理的な理由がある場合であって、都道府県知事等が認めた場合には、措置児童を含めないこととしても差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
医療的ケア児以外の児童についても算定されるのか。
A回答
お見込みのとおり。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
例えば、A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できるのか。また、B事業所は基本報酬等を算定できるのか。
A回答
欠席時対応加算の算定要件は、急病等により利用を中止する場合であって、基本的には同日に異なる事業所が報酬を算定することは想定していない。
このため、利用者の連絡漏れ等により、急遽利用中止となった場合は、A事業所は欠席時対応加算の算定はできない。
なお、B事業所については、基本報酬等について算定できる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児について、どのように判断するのか。
A回答
強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児については、通所報酬告示に規定する強度行動障害のスコアを用いて、市町村が判断することになるが、判断に当たっては、児童相談所、障害児相談支援事業所及び障害児が通っている事業所等に意見を聴取するなどにより、当該障害児の状態を確認されたい。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
医療的ケアに関する判定スコアについては、誰が判定するのか。
A回答
各事業所が判定するものであるが、医師の診断書等の客観的な判断がなされた書類を整える必要があり、書類がない場合においては算定対象となる該当児には含まれない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
受給者証の更新等に伴い、指標該当の有無に変更があった場合、その適用は遡る必要はあるのか。
例えば、6月1日に指標該当なしから該当ありになった場合、5月31日以前も該当ありとして取り扱うのか。
A回答
指標に該当しているかどうかは、当該障害児が利用した日時点で判断し、遡って適用することはしない。
事例については、5月31日以前は指標に該当する障害児にはあたらないとして算出することになる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
看護職員加配加算については、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児にのみ加算されるのか。
A回答
医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児に限らず、当該事業所を利用する障害児全員に加算される。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
主に重心を支援する児童発達支援等と生活介護の多機能型において、児童発達支援の報酬における看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよいか。
A回答
主に重心を支援する児童発達支援等と生活介護の多機能型において、一体的な運用がされており、利用定員も合算している場合においては、障害児と障害者の数を合算しても差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
年度の途中で、指標該当の障害児の割合が変更した場合、割合が変わるたび体制届けを提出することになるのか。また、割合の変更に伴い、基本報酬の区分を変更することは可能か。
A回答
放課後等デイサービスの基本報酬区分については、前年度の実績に基づき判断することとしているため、増改築等の事由を除き、1年間(4月1日から3月31日まで)適用すること。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
共生型サービス体制強化加算については、児童発達支援管理責任者や保育士又は児童指導員を加配した場合に算定できるのか。
A回答
共生型サービス体制強化加算については、必ずしも児童発達支援管理責任者等を加配する必要はなく、通所介護(デイサービス)に必要な人員のうち、それぞれの資格要件を満たしている職員が配置されている場合に加算される。
なお、保育士等であって児童発達支援管理責任者の資格要件も満たしている者については、通所報酬告示第1の1の注11(第3の1の注11)のロ又はハを算定するものであり、イを算定するものではない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でも差し支えないか。
A回答
医療型児童発達支援の人員配置基準においては、「医療法に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数」としており、診療所における医師の配置については非常勤でも可能である(管理者たる医師を除く)と承知している。
なお、診療報酬における障害児リハビリテーション料の施設基準については、
これまで、専任の常勤医師が1名以上勤務していること等を要件としていたが、平成30年度診療報酬改定において、週3日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とされたので、ご承知おきいただきたい。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
これまで、事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の障害児に対し喀痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定が可能であったが、看護職員加配加算により加配した看護職員が喀痰吸引等を行った場合においても、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定はできるのか。
A回答
看護職員加配加算を算定している場合、当該加算により看護職員の配置及び看護職員による医療的ケアの提供を報酬上評価していることから、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定はできない。
なお、看護職員加配加算を算定していない場合は、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定はできる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
放課後等デイサービスの基本報酬区分を判断するための指標にある状態はどのように確認をすればよいのか。
A回答
放課後等デイサービスの指標について、その項目は障害支援区分から準用していることから、「障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル」」などを活用し、支給決定等の際の勘案事項の聴き取り時等において確認すること。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、主として重症心身障害児を通わせる事業所に配置すべき機能訓練担当職員が、機能訓練を行わない時間帯は置かなくてよいこととなったが、機能訓練が必要な障害児がいない場合、機能訓練担当職員を配置しなくてもよいか。
A回答
重症心身障害児に対する機能訓練は必要不可欠な支援であり、機能訓練が必要な障害児がいないことは想定されない。
なお、障害児の通所支援計画に応じて、適切に機能訓練担当職員を配置するものであり、機能訓練担当職員の確保が困難など事業所の都合により、障害児の通所支援計画が作成されないようにすること。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
基準該当通所支援事業所の基本報酬区分が設けられたが、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何か。
A回答
(Ⅱ)を算定する「みなし基準該当通所支援事業所」については、介護保険法令に基づく通所介護等の指定をもって、児童発達支援等の指定を受けたとみなすものあり、児童発達支援管理責任者の配置が求められていない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
児童発達支援管理責任者の実務要件の経過措置が終了する平成30年4月1日以降、実務経験の新要件を満たしていない者が計画を作成した場合は計画未作成減算の対象となるのか。また、平成30年3月31日以前に経過措置対象者が作成した計画についても4月1日以降は計画未作成として取り扱うのか。
A回答
実務経験の新要件を満たしていない者が平成30年4月1日以降に作成した計画については、計画未作成減算の対象となる。
また、平成30年3月31日以前に経過措置対象者が作成した計画については、計画を見直すまでの間(計画の見直しは少なくとも6月に1回以上必要)は減算の対象にはならない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
児童発達支援管理責任者の実務要件の経過措置が終了するが、経過措置終了後において新要件を満たす児童発達支援管理責任者が配置できなかった場合、直ちに事業所の指定取消等を行う必要があるのか。
A回答
直ちに事業所の指定取消等を行う必要はない。ただし、児童発達支援管理責任者欠如減算が適用されるものであり、早急に適切な人員配置を行うよう指導を行うこと。
なお、これまでどおり、当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討すること。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスの時間帯を分けて提供することは共生型サービスになるのか。
A回答
共生型サービスは、多様な利用者に対して、共に活動することでリハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、同じ場所で同時に提供することを想定していることから、時間帯を分けて提供することはできない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
保育・教育等移行加算について、1度退所した障害児がやむを得ない事情により同じ児童発達支援事業所等に通所し、再度移行支援を行って保育所等に通うこととなった場合にも、保育・教育等移行加算の算定はできるのか。
A回答
保育・教育等移行加算については、同一の事業所において、同一の障害児に対して1度に限り算定できるものであり、何度も算定することはできない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
児童発達支援管理責任者研修を修了し、修了証明書の交付を受けた者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要があるのか。
A回答
再度研修を受講する必要はなく、実務経験を満たすことにより、改めて児童発達支援管理責任者として配置することが可能となる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
自己評価結果等の公表状況についてはどのように行うのか。
A回答
自己評価結果等の公表は、インターネットの利用その他の方法により広く公表されるものであるが、事業所からはその公表方法等についても届出をさせて確認をし、届出がない場合に減算を適用すること。
なお、公表方法等については、平成30年4月1日から施行される障害福祉サービス等情報公表制度を活用して確認しても差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。
A回答
具体的には以下のことを指す。
・ 学校教育法施行規則第61 条及び第62 条の規定に基づく休業日(公立学
校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日、
私立学校においては、当該学校の学則で定める日)
・ 学校教育法施行規則第63 条等の規定に基づく授業が行われない日(例え
ば、台風等により臨時休校となる日)又は臨時休校の日(例えば、インフ
ルエンザ等により臨時休校の日)
なお、学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用
した場合であっても、休業日の取扱いとはしない。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断するのか。
A回答
○ 運営規程に定める営業時間が6時間未満の場合に減算の対象となる。
運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れ
る体制を整えている時間であって、送迎のみを行っている時間は含まれない
ものであり、営業時間が6時間以上であれば、結果としてすべての児童の利
用時間が6時間未満であっても減算の対象とはならない。
【例】
・ 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)と
クラス分けしている場合
→ 営業時間を①9時~12 時、②13 時~16 時のように分けている場合で
あっても、営業時間は6時間であり、減算の対象とならない。
・ 平日に児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、
児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、放課後等デイサービスの
営業時間を午後(13 時~16 時)としている場合
→ 多機能型の特例による場合には、営業時間も合算して判断するため、
減算の対象とならない。多機能型の特例によらない場合には、児童発達
支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となるが、放課後等デイ
サービスについては、減算の対象とならない。
なお、「児童を受け入れる体制」とは、原則として受入可能な児童の数に
応じた人員配置基準を満たすことをいうものであるが、サービス提供時間を
確保するために合理的な方法によって行う送迎の際に、直接処遇職員が添乗
することにより、当該時間帯の前後に勤務していない直接処遇職員を新たに
配置しない限り、人員配置基準を満たさないものの、少なくとも直接処遇職
員が1人以上は事業所に配置されている場合は、「児童を受け入れる体制」
として差し支えない。
また、重症心身障害児の送迎を行う場合で、今回新たに拡充された送迎加
算を算定する場合にあっては、加算により添乗する職員1人分を評価してい
ることから、当該職員が送迎の際に添乗することにより人員配置基準を満た
さない場合は、上記例外的取扱いには当たらないものであるが、送迎のみを
行う時間帯については基本報酬で評価していないことから、算定して差し支
えない。(完全に営業時間内に行われる送迎については、送迎加算は算定で
きない。)
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
会議の開催については、学校や障害児相談支援事業所等の別機関が実施
するものに参加した場合であっても、要件を満たすこととしてよいか。
A回答
○ 学校等の別機関が実施する会議の参加をもって、会議を開催したものと取
り扱うことはできないが、会議の場所は問わないものであり、学校等の会議
を活用して、別時間帯に別途会議を設ける等の場合は要件を満たすこととし
て差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
留意事項通知2の(1)の⑮において、保育所等の子育て支援に係る一
般施策での受入先が不足している等のやむを得ない理由により延長した
支援が必要な場合には、障害児支援利用計画にその旨が記載されているこ
ととする要件の明確化が行われたが、通所給付決定保護者から求められた
場合、必ず延長支援を行わなければならないのか。
A回答
○ 延長支援を実施するかについては、各事業所の判断として差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
障害児は同席せずにその保護者に対してのみ相談支援を実施した場合には算定できるのか。
A回答
○ 原則として、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合には、障害児が一時的に離席している場合であっても算定することとして差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的に何が想定されるのか。
A回答
○ 例えば、次の場合が想定される。
① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入
れることができない場合
② 保育所等を利用している場合であっても、児童発達支援等の利用が必
要である場合(併行利用の場合)
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、
並びに送迎加算の適用はどうなるのか。
A回答
加算の対象となるサービス分類については、下記の表のとおり。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
「児童指導員等を配置する場合」の算定要件は何か。
A回答
○ 指導員加配加算の「児童指導員等を配置する場合」は、
① 児童指導員等配置加算を算定していること
② 人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導
員が常勤換算による算定で1人以上配置されていること
③ 児童指導員、保育士又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修
了者が、児童指導員等配置加算の算定に必要となる職員を含め、常勤換
算による算定で2人以上となっていること
の全ての要件を満たす場合に算定可能である。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外
を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できるのか。
A回答
○ 「重症心身障害児に対して行う場合」は、基本報酬において評価している
送迎に係る経費に加え、送迎に当たり特に手厚い体制について評価するもの
である。
このため、児童発達支援センター又はそれ以外の児童発達支援事業所のい
ずれの場合であっても、重症心身障害児の基本報酬を算定している場合であ
って、送迎の際に、運転手に加え、指定基準上の職員(直接支援の業務に従
事する者に限る。指定発達支援医療機関にあっては、指定発達支援医療機関
の直接支援の業務に従事する者に限る。)を配置しているものとして届け出た
場合に算定できる。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相
談支援事業者が作成したものに限られるのか。
A回答
○ 原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に
「やむを得ない理由」を記載している場合に算定できる。
しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況等も勘案し、当分の間のやむを得ない対応として、セルフプランの場合であっても算定が可能な取扱いとする。
なお、指定障害児相談支援事業所が作成する場合であっても、改定の施行
直後で、やむを得ない理由が記載されていない場合には、次の通所給付決定
がなされるまでの間は、柔軟に取り扱って差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
留意事項通知2の(1)の①の(五の二)においては、児童発達支援
給付費の算定に必要となる従業者の員数のうち、1以上が児童指導員等
であることとされているが、この「1以上」とは「1人」を配置すれば
よいのか。
A回答
○ 支援の時間帯を通じて1人以上を配置しているものとして都道府県知事
に届け出た場合に算定することができる。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における
勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。
A回答
○ 「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
介護保険の療養通所介護事業所において、主として重症心身障害児を
通わせる児童発達支援事業所(生活介護事業所との一体型を含む)を実施す
る場合の要件はどうなるのか。
A回答
○ 重症心身障害児など医療的ニーズを必要とする障害児者の地域での受入
を促進し、QOLの向上及び保護者等のレスパイトを推進するため、今般、
老健局と調整した結果、介護保険法による療養通所介護事業所においても、
主として重症心身障害を通わせる児童発達支援(以下「重心型の児童発達支
援」という。)(多機能事業所として放課後等デイサービスや生活介護を併せ
て行う場合を含む。以下同じ。)に係る指定基準を満たせば実施することが
可能である。
○ 定員については、療養通所介護事業所の定員内であっても、重心型の児童
発達支援の利用定員(5人以上)の基準を満たせば指定することが可能であ
る。
なお、療養通所介護の利用者と障害児が、同一時間帯に利用する場合は、
それぞれの人員基準を満たすことが必要である。
* 療養介護事業利用者と障害児の合計数に対して、療養通所介護事業所の
基準 1.5:1を満たすこと。重心型の児童発達支援に必要な従業者(1.5:
1の職員との兼務でも差し支えない)、その他、児童発達支援管理責任者が
別途、確保されていることが必要。
○ 設備については、障害児の支援に支障がなければ、療養通所介護事業の設
備と兼用することが可能である。
○ 制度上、療養通所介護事業と重心型の児童発達支援との多機能型事業所と
いう概念はないので、重心型の児童発達支援の報酬区分(定員規模)は、療
養通所介護利用者との合算ではなく、重心型の児童発達支援事業の定員で算
定すること。
【例】
定員9名の療養通所介護事業の内数において、定員5名の重心型の児童発達支援を実施
する場合、療養通所介護に必要な職員6名のうち、看護師1名、児童指導員又は保育士1名、機能訓練担当職員1名配置していれば児童福祉法に基づく指定が可能。
※ 生活介護を併せて行う場合は、看護職員1名、生活支援員1名、機能の減退を防止するための訓練を行う場合は理学療法士又は作業療法士を必要な数を配置する必要が
あるが、重心型の児童発達支援との職務と兼ねることが可能である。なお、総数につい
ては、平均障害程度区分に応じ必要な数を満たす必要がある。
その他、管理者及び児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)の配置が別途必
要である。
報酬については、障害児の場合は、重心型の児童発達支援で定員5人の単価を、障害
者の場合は生活介護定員 20 人以下で、障害程度区分に応じた単価を算定する。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
特別支援加算の算定要件如何。
A回答
○ 指定基準に定める機能訓練担当職員を配置している事業所において、通所
支援計画を踏まえ、自立生活に必要な日常生活動作、運動機能等に係る訓練
や心理指導に係る特別支援計画を作成し、訓練等を行った場合に、当該訓練
等を受けた障害児につき、1日当たりの所定単位数を加算する。
○ 加算の対象となる職種の範囲としては、児童福祉施設等の最低基準等で規
定している理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員とす
る。
○ ただし、次の場合には、加算は算定できない。
・ 児童発達支援給付費において、重症心身障害児の場合及び難聴児に言語
聴覚士を配置して機能訓練等を行った場合については、基本報酬において
評価されていることから、加算を算定できない。
・ 医療型児童発達支援給付費において、重症心身障害児の場合及び肢体不
自由児に理学療法士又は作業療法士を配置して機能訓練等を行った場合に
ついては、診療報酬において評価されていることから、加算を算定できな
い。
○ 加算の対象となる訓練等は、個別指導に限らないが、個々のニーズ等を踏
まえて実施するものであることから、当該特別支援計画に沿ったサービスを
提供する上で必要な方法で行われたい。
○ なお、訓練等を行った場合、個人ごとに訓練記録を作成し、定期的に訓練
等の効果を検証し、当該特別支援計画を見直すことが必要である。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
児童発達支援センターは、送迎加算の算定対象となるのか。
A回答
○ 従来の児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業及び
放課後等デイサービスについて、従来と同様に送迎加算の対象となる。
○ 従来の障害児通園施設からの移行が想定される児童発達支援センターに
おける送迎については、基本報酬の中で評価しているため、送迎加算の対象
とならない。
○ 重症心身障害児(者)通園事業からの移行が想定される主として重症心身
障害児を通わせる児童発達支援又は主として重症心身障害児を通わせる放
課後等デイサービスについては、従来の補助単価を踏まえて基本報酬を設定
しており、送迎に係る経費については基本報酬で評価しているため、送迎加
算の対象とならない。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。
A回答
○ 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管
理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼
務の形態は可能である。
○ 多機能型事業所において、例えば、児童発達支援に係る基準を超えて配置
している職員が兼務したり、基準を超えていない場合であっても、児童発達
支援に係るサービス提供時間外に訪問支援員を兼ねることは可能である。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよ
いか。
A回答
○ 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通ってい
る障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれ
ば対象として差し支えない。
○ なお、障害児通所支援事業者等の障害児に対する専門的な支援を提供して
いる施設、障害児入所施設や児童養護施設等の入所施設、障害児の自宅は対
象外である。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
児童発達支援管理責任者は、他の職員との兼務は可能か。
A回答
○ 管理者との兼務は可能である。
○ 複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任
者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支
援管理責任者やサービス管理責任者との兼務が可能である。
○ なお、児童発達支援管理責任者の業務に支障がない範囲において直接支援
を提供することも差し支えないが、その場合であっても指定基準上必要とす
る児童指導員等の員数に算定することはできない。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
保育所等訪問支援はどのような支援を想定しているのか。
A回答
○ 保育所等訪問支援は、児童発達支援事業所で行われる障害特性に応じた専
門的な支援を保育所等において実施するものである。
○ 具体的には、通所給付決定保護者に係る障害児に対する直接支援と保育所
等の職員に対する支援方法の助言等の間接支援を行う。
○ なお、支援の提供に当たっては、保育所等訪問支援計画に沿った支援が提
供されるよう、必要な時間を確保する必要がある。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
A回答
○ 運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。
○ 運営規程の営業時間が4時間以上であれば、結果としてすべての児童の利
用時間が4時間未満であっても減算の対象としない。
【例】
・ 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間を①9時~12 時、②13 時~16 時のように分けて設定しており、画一的
に4時間未満の利用しか認めていない場合は、営業時間が4時間未満であることか
ら、減算の対象となる。
・ 児童発達支援の営業時間を午前(9時~13 時)、午後(13 時~17 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間がそれぞれ4時間であることから、減算の対象とならない。
・ 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の
営業時間を午前(9時~12 時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13 時~16
時)としている場合→ 児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となる。
放課後等デイサービスについては、減算の対象外となる。(問 107 を参照)
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用に
関する条件は何か。
A回答
○ 放課後等デイサービスの送迎加算については、事業所と居宅間の送迎のほ
か、以下のようなケースの時に、学校と事業所間の送迎を行った場合に加算
を算定できる。
* 以下のいずれかに該当し、それが障害児支援利用計画に記載されている場
合(*1)とする。
保護者等が就労等により送迎ができない場合であって、
① スクールバスのルート上に事業所がない等、スクールバス等での送迎が
実施できない場合。
② スクールバス等での送迎が可能であっても、放課後等デイサービスを利
用しない他の学生の乗車時間が相当時間延長する等、スクールバスによる
送迎が適当でない場合。
③ 就学奨励費で学校と放課後等デイサービス事業所間の送迎手段を確保で
きない場合。
④ その他、市町村が必要と認める場合(*2)。
*1 障害児支援利用計画が作成されていない場合は、学校、事業所、保護者の三者の間で調整し、放課後等デイサービス支援計画に記載していることで足りるものとする。
*2 ④は例えば、学校長と市町村が協議し、学校と事業所との間の途中までスクールバスによる送迎を行ったが、事業所までまだ相当の距離があり、事業所による送迎が必
要であると認められる場合などが考えられる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
保育所等訪問支援の基本報酬はどのように算定されるのか。
A回答
○ 保育所等訪問支援は、訪問支援の方法や、集団適応の状況等に応じ所要時
間が異なることから、時間ではなく1回当たりの支援に係る費用を報酬上評
価するものである。
○ 1人の訪問支援員が1日のうち複数の児童に対して支援を提供すること
ができる。その場合は、一定割合を減算した報酬単位(842 単位)を算定す
る。なお、複数の訪問支援員を配置している事業所の場合は、訪問支援員ご
とに判断する。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
新規に同一敷地内において、主として重症心身障害児を通わせる児童
発達支援(利用定員5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる放課後
等デイサービス(利用定員 10 人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の
取扱いはどうなるのか。
A回答
○ 上記の場合は、多機能型事業所として取扱うことになり、原則として、当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて算定する。
○ ただし、多機能型事業所における従業員の員数等に関する特例によらず、
通常の児童発達支援と放課後等デイサービスにおいて必要としている職員
(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの
規模に応じて報酬を算定するものとする。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。
A回答
○ 学校教育法施行規則第 47 条及び第 47 条の2に規定する休業日をいう。
○ 具体的には、公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育
委員会が定める日であり、私立学校においては、当該学校の学則で定める日
である。
○ 学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場
合であっても、休業日の扱いにしない。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
徒歩による送迎に職員が付き添いした場合でも加算の対象となるの
か。
A回答
○ 送迎に係る経費は生じていないため、算定できない。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬
はどのように算定されるのか。
A回答
○ 今般の改正法の趣旨を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害の児童を
受け入れた場合には、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害
種別に応じた基本報酬を算定できる。
○ ただし、難聴児又は重症心身障害児の基本報酬を算定するためには、児童
発達支援センターの施設基準に加え、それぞれの障害を受け入れるための施
設基準を満たすことが必要である。
例: 定員20名の児童発達支援センター(難聴児及び重心児以外の場合)において、主として難聴児を通わせる施設の基準を満たし、難聴児5名に支援する場合
知的障害児 15名 → 難聴児及び重心児以外の場合の基本報酬(利用定員30人以下)
難聴児 5名 → 難聴児の場合の基本報酬(利用定員20人以下)
○ 難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に
対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(問 104 特別支援加算を参照)。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
現在実施している巡回方式の取扱いはどうなるのか。
A回答
○ 利用者の利便を図るため、身近な社会資源(既存施設)を活用して、事業
所の職員が当該既存施設に出向いて指定児童発達支援等を提供することも
可能とする取扱いとし、これによる利用者については、基本報酬を算定する
ものとする。
○ なお、支援の提供に当たって、必ずしも全ての職員が出向いて支援する必
要はないが、障害の状況等に応じて必要とする職員により提供する必要がある。
○ また、出向いてサービスを提供する場合、当該既存施設を事業所の一部と
みなすことになる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に利用してい
る障害児がいる場合、報酬はどうなるのか。
A回答
○ 個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休
業日の報酬を算定する。
○ なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに
係るサービス提供時間の下限を設定されているものではないが、休業日には、
授業終了後とは違い1日サービスを利用することが想定され、報酬上評価し
ていることから、休業日に応じた必要なサービス提供時間を確保されたい。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
治療が必要な就学している肢体不自由児が障害児通所支援の利用を希
望する場合、通所給付決定する障害児通所支援の種類はどうなるか。
A回答
○ 必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能
である。
○ ただし、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬は算定できない。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
児童デイサービスと知的障害児通園施設など、同一敷地内に複数の事
業所等が所在する場合に、基本報酬はどのように適用されるのか。
A回答
○ 同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の障害児通所支援を実施
する場合については、一の事業所又は多機能型事業所として取扱う。
○ 多機能型事業所の場合の基本報酬については、多機能型として実施するサービスの区分及び複数のサービスの利用定員の合計数の規模に応じて算定
する。
○ ただし、平成 24 年3月 31 日において指定されている事業所が障害児通所
支援事業所へ移行する場合であって、移行後においても、それぞれ人員基準、
設備基準を満たしている場合は、独立した事業所として取扱うことができる。
なお、管理者については、兼務して差し支えない。また、レクリエーション
などを行う遊戯室などサービスの提供に直接的な関わりのない設備につい
ては、共用して差し支えない。
○ 独立した事業所の場合の基本報酬については、該当するサービス及び利用
定員の規模に応じて算定する。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
重症心身障害児(者)通園事業から児童発達支援と生活介護の多機能
型事業所に移行する場合、常勤の職員を配置する必要があるのか。
A回答
○ 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の人員に関
する基準では、現行の補助要件に鑑み、障害の程度や状態を踏まえて、適切
なサービス提供体制が確保できるよう配置することで足りるものであり、必
ずしも常勤の配置を求めているものではない。この取扱いについては、主と
して重症心身障害児を受け入れる多機能型事業所に移行する場合について
も同様とする。
○ なお、職員に係る専従要件は適用されるものであり、当該事業所の職務に
従事する間、専ら当該職務に従事する必要がある。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。
A回答
○ 減算は、基本報酬についてのみ行われる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
放課後等デイサービスは開所時間減算の対象となるのか。
A回答
○ 放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算
の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
訪問教育を受けている障害児の場合、放課後等デイサービスの対象となるのか。対象となる場合、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合、報酬はどうなるのか。
A回答
○ 訪問教育については、就学児扱いとなるので、放課後等デイサービスの対
象となり、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合は、「休
業日」として取扱う。
○ なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに
係るサービス提供時間の下限を設定されているものではないが、休業日には、
授業終了後とは違い1日サービスを利用することが想定され、報酬上評価し
ていることから、休業日に応じた必要なサービス提供時間を確保されたい。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件如何。
A回答
○ 児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務を可能とし
ているので、管理者と兼務している場合であっても、加算を算定できる。
ただし、児童発達支援センターや医療型児童発達支援センターについては、
基本報酬の中で管理者の配置を評価していることから、管理者との兼務では
なく、児童発達支援管理責任者を配置した場合に加算を算定できる。
○ また、児童発達支援管理責任者として従事することができる経過措置を適
用(研修未受講)して配置した場合でも、加算を算定できる。
○ 複数の事業を一体的に行う多機能型事業所において児童発達支援管理責
任者同士や児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者を兼務した場合
の具体的な加算の取扱いについては、以下のとおり。
【例】
① 児童発達支援センターと放課後等デイサービスの多機能型
児童発達支援センター → 管理者との兼務で無い場合は加算の対象。
放課後等デイサービス → 管理者との兼務に関わらず加算の対象。
② 児童発達支援センターと生活介護の多機能型
児童発達支援センター → 管理者との兼務で無い場合は加算の対象。
生活介護 → 基本報酬で評価。
③ 児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの多機能型
児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所
→ 管理者との兼務に関わらず加算の対象。
放課後等デイサービス → 管理者との兼務に関わらず加算の対象。
④ 放課後等デイサービスと生活介護の多機能型
放課後等デイサービス → 管理者との兼務に関わらず加算の対象。
生活介護 → 基本報酬で評価。
* 多機能型事業所の場合の定員規模の算定に当たっては、合計の利用定員に応じて算定。
○ 多機能型事業所ではなく、他の事業を併設する場合は、単独施設と同様の
取扱いとなることから、それぞれ基準を満たす必要があり、児童発達支援管
理責任者をそれぞれ配置した場合に加算を算定できる。
○ また、児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所や放課後等デイサ
ービスにおいては、主たる事業所と一体的に管理・運営を行う従たる事業所
を設置することが可能であるが、その場合は、一の事業所として扱うため、
一人の児童発達支援管理責任者の配置(管理者との兼務可)で、主たる事業
所と従たる事業所において、それぞれ加算を算定できる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
放課後デイサービスにおいて重症心身障害児の報酬を算定する場合の
要件はあるのか。
A回答
○ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援の人員基準と同様、看護
師、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員の配置を要件とする。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
障害児通所支援の支給量の上限はどうなるのか。
A回答
○ 障害児の心身の状態、介護を行う者(保護者)の状況や障害児通所支援の
利用に関する意向等を勘案し、1月当たり必要な日数とされたい。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
児童発達支援事業所において、主として重症心身障害児を通わせる
児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支
援(10 人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。
A回答
○ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援
において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事
業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。
○ なお、放課後等デイサービスの場合も、上記と同様の取扱いとする。
(問 95-2の場合の報酬を算定する定員規模)
重症心身障害児 5名 → 重症心身障害児の場合の基本報酬(利用定員が5人の場合)
知 的 障 害 児 10名 → 重症心身障害児以外の場合の基本報酬(利用定員が10人
以下の場合)
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
基準該当通所支援に関する基準については、都道府県が条例で定める
ことになったが、施行日までに間に合わない場合はどうするのか。
A回答
○ まずは、都道府県において速やかに条例を制定されるよう準備を進められ
たい。
○ なお、施行日までに条例の制定が困難な場合には、都道府県の条例が制定
されるまでの間は、現行の児童デイサービスに係る基準該当障害福祉サービ
スに関する基準を満たしている事業所については、当該基準を満たしている
ことをもって、児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る指定基準を満
たしているものとみなす経過措置を設けている。
○ その際の給付費については、基準該当への経過措置であることを踏まえ、
特例障害児通所給付費として支給すること。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎は
どうなるのか。
A回答
○ 障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしてお
り、算定要件を満たせば、加算の対象となる。
○ 加算の算定要件は、1回の送迎につき平均 10 人以上が利用し、かつ、週
3回以上の送迎を実施している場合。
あわせて、利用定員が 20 人未満の事業所にあっては、平均的に定員の
50/100 以上が利用している場合に算定可能とする。
○ また、障害程度区分5、6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有
する者又はたんの吸引等を必要とする者)が 60/100 以上いる場合には、さ
らに 14 単位/回が加算される。
* 障害程度区分の認定を受けていないものであって、障害程度区分5に相当する報酬を算定する者を含む。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
重症心身障害児(者)通園事業実施施設が児童発達支援センター以外
の指定児童発達支援事業所に移行し食事を提供した場合、保護者から食事の
提供に要する費用の負担を求めてよいか。
A回答
○ 従来の重症心身障害児(者)通園事業と同様、飲食物費相当額を保護者が
負担するものとする。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業や放課後
等デイサービスは、従来と比べて、基本報酬が低いのではないか。
A回答
○ 障害児支援に新設される児童発達支援管理責任者の配置に係る報酬につ
いては、加算により評価することとしている。
○ 従来の児童デイサービスの基本報酬の中で評価しているサービス管理責
任者の配置についても同様に、児童発達支援管理責任者として加算により評
価することにしている。
○ 各々の基本報酬と各々の児童発達支援管理責任者専任加算を合計すると、
従来の児童デイサービスの報酬単位と同等相当となる(ただし、物価の下落
等は反映)。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。
A回答
○ 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。
○ なお、多機能型事業所における利用定員については、複数の指定通所支援
のサービスを通じて 10 人以上(*)とすることができる。
45
* 主として重症心身障害児者に対し、一体的にサービスを提供する場合は、
多機能型事業所の利用定員を5人以上とすることができる。
○ 障害児通所支援と障害福祉サービスを一体的に行う多機能型事業所の場
合は、利用定員の合計数は 20 人(離島その他の地域の場合は 10 人)以上と
し、そのうち指定通所支援の定員は5人以上とすることができる。
○ 障害児通所支援と障害福祉サービスとの多機能型の場合、多機能型事業所
の特例(定員が 20 人未満の多機能型事業所については、従業者(児童発達
支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち 1 人以上は常勤)によらない人員を配置している多機能型事業所においては、障害児通所支援と障害福祉サービスそれぞれの定員に基づき算定することができる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
延長支援加算の算定要件如何。
A回答
○ 運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整
えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、
それを超えて支援を行った場合に、加算を算定できる。
○ 児童の利用時間が8時間未満であっても、運営規程で定めている営業時間
帯を超えて、例えば、営業時間が9時から 17 時の事業所において、9時以
前の早朝か、17 時以降に延長して支援した場合に加算の対象となる。
例: 営業時間が9時から 17 時までの事業所の場合
・ 8時から 12 時まで支援を提供した場合の延長時間は8時から9時までの1時間。
・ 8時 30 分から 17 時 30 分まで支援を提供した場合の1日の延長時間は朝 30 分と
夕方 30 分を合算し1時間となり、1時間未満の報酬単位が複数算定されるもので
はない。
○ また、延長時間帯においても、指定基準上置くべき従業者(直接支援職員
に限る。)を1名以上配置することが必要である。
○ なお、営業時間については、利用状況を踏まえ適切に設定する必要がある。
例えば、営業時間が9時から 17 時の事業所において、9時から 10 時の利用
はなく、17 時以降の利用が多い場合は営業時間を 10 時から 18 時にする等、
適正化を図られたい。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎は
どうなるのか。
A回答
○ 障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしてお
り、算定要件を満たせば、加算の対象となる。
○ 加算の算定要件は、1回の送迎につき平均 10 人以上が利用し、かつ、週
3回以上の送迎を実施している場合。
あわせて、利用定員が 20 人未満の事業所にあっては、平均的に定員の
50/100 以上が利用している場合に算定可能とする。
○ また、障害程度区分5、6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有
する者又はたんの吸引等を必要とする者)が 60/100 以上いる場合には、さらに 14 単位/回が加算される。
* 障害程度区分の認定を受けていないものであって、障害程度区分5に相当する報酬を算定する者を含む。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、
並びに送迎加算の適用はどうなるのか。
A回答
○ 加算の対象となるサービス分類については、別紙のとおり。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受け
たものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなるのか。また、児童
発達支援事業所を利用することは可能か。
A回答
○ 放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未
就学児の報酬については、放課後等デイサービスの休業日として取扱う。
○ 現行の児童デイサービスについては、児童発達支援及び放課後等デイサービスの指定を受けたものとみなされるが、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児が新規に児童発達支援のみを行う事業所を利用する場合は、当該事業所において放課後等デイサービスに係る報酬は算定できないので、児童発達支援の通所給付決定又は放課後等デイサービスの指定を受ける必要がある。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」