障害福祉サービスQ&A(医療型障害児入所施設)
Q質問
地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨如何。
A回答
福祉型障害児入所施設においては、「みなし規定」の適用を平成33年3月31日までとしており、その期限までに入所中の過齢児をグループホーム等への地域移行又は障害者入所施設等への入所を行う必要があるため、福祉型障害児入所施設にのみ他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能とした。ただし、留意事項通知に示したとおり、当該取扱いは平成33年3月31日までの措置である。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、福祉型は平成33年3月31日まで延長し、医療型は恒久化したが、報酬の取扱いに変更はあるのか。
A回答
報酬の取扱いについては、平成30年障害福祉サービス等報酬改定においては、特段変更はなく、現行どおりの取扱いとなる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
児童発達支援管理責任者研修を修了し、修了証明書の交付を受けた者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要があるのか。
A回答
再度研修を受講する必要はなく、実務経験を満たすことにより、改めて児童発達支援管理責任者として配置することが可能となる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
児童発達支援管理責任者の実務要件の経過措置が終了する平成30年4月1日以降、実務経験の新要件を満たしていない者が計画を作成した場合は計画未作成減算の対象となるのか。また、平成30年3月31日以前に経過措置対象者が作成した計画についても4月1日以降は計画未作成として取り扱うのか。
A回答
実務経験の新要件を満たしていない者が平成30年4月1日以降に作成した計画については、計画未作成減算の対象となる。
また、平成30年3月31日以前に経過措置対象者が作成した計画については、計画を見直すまでの間(計画の見直しは少なくとも6月に1回以上必要)は減算の対象にはならない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
児童発達支援管理責任者の実務要件の経過措置が終了するが、経過措置終了後において新要件を満たす児童発達支援管理責任者が配置できなかった場合、直ちに事業所の指定取消等を行う必要があるのか。
A回答
直ちに事業所の指定取消等を行う必要はない。ただし、児童発達支援管理責任者欠如減算が適用されるものであり、早急に適切な人員配置を行うよう指導を行うこと。
なお、これまでどおり、当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討すること。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シート等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算(11単位)は算定できるのか。
A回答
○ 支援計画シート等を作成する者と直接支援を行う者は同一人であっても
差し支えない。
ただし、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が児童発
達支援管理責任者である場合については、そもそも児童発達支援管理責任者
は業務に支障がない範囲においてのみ直接支援の提供が認められるものであ
ることから、支援計画シート等に基づき自ら直接支援を行うことは想定して
いない。
なお、実践研修修了者が行う支援計画シート等の作成については、個別支
援計画作成の一環として行うことになるため、常勤専従義務に反するもので
はない。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定している場合、地域移行加
算は算定できるのか。
A回答
○ 「有期有目的の支援の場合」の基本報酬については、退所後の関係機関と
の連携等も含めて評価していることから、入所中の地域移行加算は算定でき
ないが、退所後の地域移行加算は算定できる。ただし、有期有目的の支援の
場合に限らず、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合は入所中又は退
所後に限らず算定できない。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
入所給付決定を90日とされた場合で、91日目以降退所することなく引き続き入所する必要がある場合には、どの基本報酬を算定するのか。
A回答
○ 「有期有目的の支援の場合」であって、入所給付決定の有効期間終了後も
退所することなく引き続き入所する必要がある場合は、当該入所が継続して
いるものとして有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定することとし、入
所日数については、当初の入所日を起算点として入所日数に応じた基本報酬
を算定する。
例えば、90 日の有期有目的の支援の場合で91 日目以降も引き続き入所す
る場合、新たに入所給付決定が行われることとなるが、91 日目は、報酬上「91
日目以降180 日目まで」の基本報酬を算定し、さらに180 日を超える場合に
は、「181 日目以降」の基本報酬を算定する。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間
の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の
算定はできるのか。
A回答
○ 研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。
なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要
がある。計画に定める研修の受講月は当該年度中の月に限ることとし、例え
ば、平成27 年度に提出する計画において平成28 年度に研修を受講させると
いったことはできない。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
経過的療養介護サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件如何
A回答
○ 平成 24 年3月 31 日において重症心身障害児施設支援の提供を受けていた
障害者や通常の支給決定による利用者が、医療型障害児入所施設の基準を満
たせば、療養介護の基準を満たすものとする特例により療養介護の指定を受
けている事業所を利用する場合であって、当該療養介護事業所における療養
介護の単位(病棟)に置くべき生活支援員の員数が2:1以上であること。
○ 上記のケースで、生活支援員の員数が3:1以上の場合は療養介護サービ
ス費(Ⅱ)が、生活支援員の員数が4:1以上の場合は療養介護サービス費
(Ⅲ)、生活支援員の員数が6:1以上の場合は療養介護サービス費(Ⅳ)
が算定されるが、療養介護サービス費(Ⅲ)又は(Ⅳ)が算定されるケース
にあっては、平成 24 年 12 月 31 日までの間は、経過的療養介護サービス(Ⅱ)
を適用する。
○ なお、病棟単位又は事業所単位で生活支援員の員数を算定することを可能
とするが、報酬の定員規模については、事業所全体(病棟の合計)の定員に
基づき算定する。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
従来の加算は、平成 24 年4月以降も算定できるのか。
A回答
○ 以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算につい
ては、次の※を除き、継続して算定できる。
(加算一覧)
1 福祉型障害児入所施設給付費
・職業指導員加算(肢体不自由を除く)
・重度障害児支援加算
・重度重複障害児加算
・強度行動障害児特別支援加算(知的障害及び自閉症に限る)
・幼児加算(盲ろうあに限る)
・心理担当職員配置加算
・看護師配置加算(自閉症及び肢体不自由を除く)
・入院・外泊時加算(注)施設入所支援と同様の見直しを行う
・自活訓練加算(知的障害及び自閉症に限る)
・入院時特別支援加算
・福祉専門職員配置等加算
・地域移行加算
・栄養士配置加算
・栄養マネジメント加算
※ 小規模加算(定員が小規模の施設において、指定基準に定める員数に加え、児童指導員又は保育士を配置している場合に加算)については、当該配置を指定基準上に義務付けるため、基本報酬において評価。
2 医療型障害児入所施設給付費
・重度障害児支援加算(重心を除く)
・重度重複障害児加算(重心を除く)
・乳幼児加算(肢体不自由に限る)
・自活訓練加算(自閉症に限る)
・福祉専門職員配置等加算
・地域移行加算
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件如何。
A回答
○ 児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、基準上、管理者との兼務を
可能としているが、基本報酬の中で管理者を評価していることから、児童発
達支援管理責任者を管理者と兼務ではなく、専任で配置した場合に加算を算
定できる。
○ その他、加算を算定できる場合として、主として重症心身障害を入所させ
る医療型障害児入所施設にあっては、療養介護と一体的に行うことを可能
(児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者との兼務は可能。)として
いるため、サービス管理責任者と兼務している場合であっても、加算を算定
できる。
* この場合の定員規模の算定に当たっては、合計の定員数に応じて算定。
○ 他の事業を併設している場合は、単独施設と同様の取扱いとなることから、
それぞれ基準を満たす必要があり、児童発達支援管理責任者を別途配置した
場合に加算を算定できる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
月の途中で生活支援員の員数が変動した場合のサービス費や人員配
置体制加算はどうなるのか。
A回答
○ 重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合の報酬については、生活
支援員の配置を基準に算定することから、生活支援員の員数に変動した場合、
変動した日からその員数に応じたサービス区分で算定するものとする。
○ なお、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況によるため、トータ
ルの常勤換算上の数値で算定することになる。
○ 加算の算定に当たっては、届出をすることとしており、当該届出が 15 日
以前になされた場合は翌月から、16 日以降になされた場合は翌々月から加算
が算定することになる。
○ また、加算の条件を満たさなくなった場合は、加算の条件を満たさなくなった日から、加算を算定しないこととする。
○ 加算の算定条件等に変化があった場合には、直ちに届け出ることとする。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬
はどのように算定されるのか。
A回答
○ 今般の改正法の趣旨等を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害を受け
入れた場合に、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別(知
的、自閉症、盲ろうあ、肢体不自由、重症心身障害)に応じた基本報酬を算
定できる。
○ 主たる対象とする障害以外の障害種別の基本報酬を算定するためには、そ
れぞれの障害を受け入れるための施設基準を満たすことが必要である。
例: 定員 30 名の福祉型障害児入所施設(主たる障害が知的障害の場合)において、主たる障害が肢体不自由を入所させる施設の基準を満たし、肢体不自由児5名に支援した場合
知的障害児 25 名 → 知的障害児の場合の報酬(利用定員 21 人以上 30 人以下)
肢体不自由児 5名 → 肢体不自由児の場合の報酬(利用定員 50 人以下)
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
小規模グループケア加算の算定要件如何。
A回答
○ 虐待を受けた児童等への支援に効果的とされている小規模グループケア
による療育や心理的ケアを行った場合に加算を算定できる。
○ 具体的な要件については、以下のとおり。
(加算の要件)
(1)対象施設
福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設において小規模なグループケア
を実施している施設で、都道府県等が認めたもの。
(2)対象となる子ども
小規模グループケアが必要な障害児。
(3)人数
小規模グループケアの単位の定員は、4~8名とする。ただし、設備要件を満たし、
既にユニットとして整備している施設(以下「既存の施設」という。)であって、都
道府県知事が適当と認める場合は、定員を10名以内にすることができる。
(4)設備等
各ユニットにおいて居室、居間・食堂等入所している障害児が相互に交流できる場
所、その他生活に必要な台所、浴室、便所等を有していること。(浴室については、
障害によっては特殊浴等が必要な場合もあることから、必要に応じて本体施設での代
用可)
併せて、保健衛生及び安全について配慮し、家庭的な雰囲気の中で、担当職員が入
所している障害児に対して障害特性に応じた適切な援助及び生活指導ができること。
居室の定員や床面積は、指定基準と同様であること。
(5)職員
小規模グループケアを実施する場合は、指定基準に定める従業員の員数に加え、小
規模グループケアの各単位ごとに専任の職員として児童指導員又は保育士1名以上
(当該施設の実情に応じて必要な数)加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。
(6)運営
小規模グループケアの提供に当たっては、小規模グループによるケアの内容を含め
た入所支援計画を作成し、当該入所支援計画に基づき、適切に行うこと。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行う場合、会計については、事業ごとに区分しなければならないのか。
A回答
○ 会計については、以下のとおりとする。
・ 原則的な方法
指定基準において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分すること
が定められている事業ごとに区分する。ただし、医療型障害児入所施設又
は療養介護事業所については、指定基準上、会計を区分する必要はない。
・ 簡便的な方法
障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行っており、支出費目の内訳
について、両者のコストをその発生の態様から区分することが困難である
場合には、必ずしも別会計とする必要はない。
なお、上記の取扱いは、一体的に行う場合に限り、最長6年間とし、それぞれ定員を分けて行う場合は、事業ごとに区分する。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどう
なるのか。
A回答
○ 当該施設が特例による指定を受けている間は、障害程度区分にかかわらず
経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費を算定する
こと。
○ なお、当該施設が本来の指定基準を満たし、障害程度区分に基づくサービ
ス費を算定する場合は、利用者全員が対象となるものであり、一の施設において、利用者によって、障害程度区分に基づくサービス費と経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費が算定されることはない。
○ また、現在入所している施設ではなく、特例によらない他の指定事業所、
指定施設を利用した場合は、障害程度区分に基づくサービス費が算定される。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
障害福祉サービスの指定申請の際の添付書類はどこまで必要か。ま
た、指定に当たって、審査する必要はあるか。
A回答
○ 障害者自立支援法施行規則において、申請に当たって、必要な添付書類を
明記しているが、現行の障害児施設の指定申請の際に、提出されているもの
と内容に変更がない場合など都道府県において確認できる場合は省略して
も差し支えないものとする。
○ なお、社会福祉法人においては、新たに障害福祉サービスを行う場合には、
できる限り速やかに定款の変更が必要となるが、みなし指定終了時までに定
款変更を行うことを条件に、申請時には定款変更がなされていなくても差し
支えないものとする。
○ 定款を変更する際の記載方法は社会福祉法上の記載どおり「障害福祉サー
ビス事業」と記載すれば足りる。
○ また、指定の審査に当たっては、申請時点において、障害児入所施設の基
準を満たしていることを確認しておく必要がある。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定するのか。
A回答
[福祉型の場合]
○ 引き続き、必要なサービスを受けることができるよう、障害者自立支援法
に基づく施設障害福祉サービスの指定に当たっては、児童福祉法に基づく指
定基準を満たすことをもって、障害者自立支援法に基づく指定基準を満たし
ているものとみなす特例措置(以下「特例による指定」という。)を設ける
こととしている。
○ 特例による指定を受けている場合は、福祉型障害児入所給付費の報酬単位
を生活介護と施設入所支援に按分し、経過的生活介護サービス費及び経過的
施設入所支援サービス費の報酬を適用する。
○ 報酬単位には、障害児入所支援の加算が算定される場合は当該加算を含め
る。
* 加算の届出は障害児入所施設としての届出で足りるものとし、各都道府県においては、担当課が異なる場合は連携を密にすること。
○ 按分する割合は、通常の生活介護及び施設入所支援の報酬単位を合算した
際に生活介護又は施設入所支援の割合や生活介護の支給量等を踏まえ、生活
介護については 94/100、施設入所支援については 32/100 とする。
○ なお、定員規模の算定に当たっては、障害児と障害者を合わせた定員数に
応じて算定する。
○ また、障害種別に応じた報酬となるため、原則として、従来の施設体系に
応じた障害種別により報酬を算定すること。
[医療型の場合]
○ 第1種自閉症児施設又は肢体不自由児施設からの移行については、現行の
療養介護の経過措置利用者の報酬(療養介護サービス費(Ⅴ))を適用。
(参考)
自閉症児の場合 318 単位、肢体不自由児の場合 146 単位
→ 療養介護サービス費(Ⅴ)359~413 単位(定員規模に応じて)
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合のサービス費の算
定の基礎となる生活支援員の対象職種及び算定方法如何。
A回答
○ 指定基準上、生活支援員の要件等を定めていないが、本来の指定基準を踏
まえ、医師、看護職員、サービス管理責任者を除いた職種(児童指導員、保
育士、心理指導担当職員等)とし、以下のとおり算定する。
○ 当面、医療型障害児入所施設の基準を満たせば、療養介護の基準を満たす
ものとする特例を設けることから、特例により指定を受けた療養介護事業所
における看護職員については、本来の指定基準(2:1)又は当該施設にお
ける診療報酬の算定対象となる看護職員のうちいずれか少ない方を超えて
配置されている看護職員の員数を生活支援員の員数に含めることができる
ものとする(重症心身障害児施設支援を提供している指定医療機関について
も同じ取扱い)。
○ 理学療法士等については、診療報酬の算定対象となる時間以外の時間を、
常勤換算により生活支援員の員数に含めることができるものとする。
○ なお、利用者の数については、前年度の平均値(新規の場合は推定数)と
する。その際、障害児の数は含めない。
○ 非常勤職員が病欠や有給休暇等により出勤していない場合、現行どおり、
常勤換算に入れることはできない。また、常勤の職員が出勤していない場合
については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤
務したものとして常勤換算に含めることができる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならないのか。
A回答
○ 常勤職員であることが望ましいが、障害児の支援に支障がなく、小規模グ
ループケアを行う体制を確保できる場合には、1日6時間以上かつ月 20 日
以上勤務する非常勤職員を配置した場合についても加算の対象として差し
支えないものとする。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
障害種別に応じた報酬が算定されることになるが、施行日に入所給付
決定を受けた者とみなされる場合の障害種別(報酬)はどうなるのか。
A回答
○ 都道府県等において、現行の障害児施設給付費の支給決定に当たって勘案
した障害の種類、当時の医師の意見書等を踏まえ、障害種別を特定し、入所
受給者証に記載する必要がある。
施設においては入所受給者証に記載された障害種別により報酬を請求する
ことになるが、当該障害種別の人員基準等を満たす必要がある。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」