障害福祉サービスQ&A(地域移行支援)

 

Q質問

緊急時支援費(Ⅱ)については、深夜の電話による相談対応を行った場合に算定されるが、深夜の時間帯であれば、相談の方法や内容は問わないか。

 

A回答

緊急時支援費(Ⅱ)については、電話により直接本人又は家族等に対して緊急的な支援が必要な相談対応を行った場合に限ることとし、予定確認等の電話連絡は算定の対象とはならない。また、原則、メールによる対応については対象としない。

なお、深夜に電話による相談対応を行った場合であっても、その後利用者の居宅等へ出向いて支援を行った場合は、当該日については緊急時支援費(Ⅰ)のみを算定することとなり、緊急時支援費(Ⅱ)との併給はできないことに留意すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

地域移行支援サービス費(Ⅰ)を算定する事業所の要件の一つに、「1以上の障害者支援施設又は精神科病院等(地域移行支援の対象施設)と緊密な連携が確保されていること。」とあるが、「緊密な連携」とは具体的にどのような状況が想定されるのか。また、どの程度の頻度で行う必要があるのか。

 

A回答

例えば、

・ 地域相談支援給付決定障害者の退院、退所等に向けた会議へ参加

・ 地域移行に向けた障害福祉サービスの説明、事業所の紹介

・ 地域移行など同様の経験のある障害当事者(ピアサポーター等)による意欲喚起のための活動

などが想定され、概ね月1回以上行っていることが目安となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「介護給付費等の支給決定等について(平成19年3月23日、障発第0323002号 障害保健福祉部長通知)」の第五-2- (1)が改正されたが、対象者の範囲が変更となるのか。

 

A回答

地域移行支援の対象者は、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者であるが、精神科病院の入院期間が1年未満の者等を一律に対象外としている事例が生じていることから、入院の期間や形態に関わらず支援の対象であることを明確にするために改正したものであり、対象者の範囲を変更するものではない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

地域相談支援給付決定障害者が、退院又は退所後に他の社会福祉施設

等に入所する場合は、「退院・退所月加算」の算定対象外となっているが、

ここでいう「他の社会福祉施設等」は、具体的に何が想定されるのか。

 

A回答

社会福祉法第62 条第1 項に規定する「社会福祉施設」のほか、介護保険

施設、病院、診療所、宿泊型自立訓練事業所、地域移行支援型ホームを想定

している。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場

合、地域移行支援の「体験宿泊加算」とグループホームの「共同生活援助

サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費

(Ⅴ)」)のいずれを算定するのか。

 

A回答

利用者が体験宿泊を行う目的により異なる。例えば、指定地域移行支援事

業者が、単身での生活を希望している者に対し、グループホームとしてのサ

ービスではなく単にグループホームの居室を活用して体験的な宿泊支援を

提供した場合は地域移行支援の「体験宿泊加算」を算定する。

また、指定共同生活援助事業者(又は外部サービス利用型指定共同生活援

助事業者。以下同じ。)が、グループホームへの入居を希望している者に対し、

指定共同生活援助の支給決定を受けた後、体験的に指定共同生活援助を提供

した場合は「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共

同生活援助サービス費(Ⅴ)」)を算定する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時

的な滞在による支援に係る報酬額と、指定障害福祉サービス事業者に委託す

る場合の委託費の額の関係如何。

 

A回答

○ 基本的には、障害福祉サービスの体験利用等を委託により実施する場合は

当該報酬額を委託先に支払うことを想定しているが、指定一般相談支援事業

者と委託先の指定障害福祉サービス事業者との業務の役割分担等個別の状

況が異なることから、個別の委託額は委託契約により定めることとして差し

支えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時

的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合

の報酬は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般

相談支援事業者に算定されるのか。

 

A回答

○ 指定一般相談支援事業者に算定される。

なお、指定一般相談支援事業者が、委託先の障害福祉サービス提供事業者

に委託費を支払うこととなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」