短期入所(障法第5条第8項) のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1) 病医院への長期入院としての医療的ケアが必須

2) 常時介護が必須

のどちらも併せた障害者・障害児に対して、次の支援を行うもの

です。

i) 障害者支援施設等に短期間の入所として

a) 入浴、排せつ、食事、その他必要な介護