重度障害者等包括支援(障法第5条第9項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 常に介護が必須
2) 意思疎通を図ることに著しい支障有り
のどちらも併せた、障害者支援区分が区分 6の障害者等(障害児の
場合は相当する支援の度合の者)のうち、
i)四肢麻痺及び寝たきりの状態の者
ii)知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者
の両者に対して、次の支援を行うものです。
a)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、
共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
b)上記a)の居宅介護等複数サービスを組み合わせた包括的提供