計画相談支援(障法第5条第18・22・23項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
(1) 希望生活の実現のために、障害者・障害児に対して、次の支援を行
うものです。
1)サービス利用支援
a)障害福祉サービスの支給決定又は変更の前に、サービス等利用計画案
の作成
b)障害福祉サービスの支給決定又は変更の後に、サービス事業者等との
連絡調整、サービス等利用計画の作成
2)継続サービス利用支援
- a) サービス等利用計画で決めた期間ごとの、サービス等の利用状況の検
証と計画の見直し (モニタリング)。
b)サービス事業者等との連絡調整、障害福祉サービスの変更・更新に係る
申請の勧奨
3) 基本相談支援
i)指定相談支援事業者は、上記に加えて、次の基本相談支援も行います。
a)障害者、障害児の保護者や介護者からの相談に対応する、必要な情報
提供、助言、障害福祉サービス事業者等との連絡調整等