障害児通所系サービスとしての障害児通所支援には、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスに3分類されます。
1 児童発達支援について
児童発達支援(児法第6条の2の2第2項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1)未就学の障害児に対して、次の支援を行うものです。
- a) 日常生活の基本的動作の指導
- b) 知識技能の付与
- c) 集団生活への適応訓練
- d) その他必要な支援
2 医療型児童発達支援について
医療型児童発達支援(障法第6条の2の2第3項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1)上肢・下肢・体幹の機能障害の障害児に対して、次の支援を行うものです。
a)日常生活の基本的動作の指導
b)知識技能の付与
c)集団生活への適応訓練
d)理学療法等の機能訓練
e)医療的管理下での指導・訓練・治療
3 放課後等デイサービスについて
放課後等デイサービス(児法第6条の2の2第4項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1)学校へ通学中
2)放課後や夏休み等の長期休業中
のどちらも併せた障害児に対して、次の支援を行うものです。
a)生活能力向上のための訓練、
b)社会との交流の促進
c)その他必要な支援