1 相談支援系サービスについて

 

障害者総合支援法の障害福祉サービス事業及び児童福祉法の障害児支援事業における相談支援系サービスの相談支援事業としては、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援の4分類があり、そのうち、児童福祉法では、障害児相談支援の1分類が位置づけられています。

 

2 障害児相談支援について

 

障害児相談支援(障法第6条の2の2第7項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

  • 希望生活の実現のために、障害児に対して、次の支援を行うものです。

1) 障害児支援利用援助

a)障害児支援利用援助の支給決定又は変更の前に、障害児支援利用計画案

の作成

b)障害福祉サービスの支給決定又は変更の後に、サービス事業者等との

連絡調整、サービス等利用計画の作成

2) 継続障害児支援利用援助

  1. a) サービス等利用計画で決めた期間ごとの、サービス等の利用状況の検

証と計画の見直し (モニタリング)。

b)サービス事業者等との連絡調整、障害福祉サービスの変更・更新に係る

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