施設入所支援(障法第5条第10項) の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
(1)次のいずれかの障害者
1) 生活介護の受給者で次のどちらかの者
a)障害支援区分が区分4
b) 50歳以上の者では区分3以上
2)自立訓練、就労移行支援、又は就労継続支援B型の利用者で、次のどち
らかの者
a)入所しつつ訓練等の実施が必要・効果的と認められる者
b) 通所では訓練を受けることが困難な者
3) 特定旧法指定施設の入所者で、次のどちらかの者
i)継続入所者
ii)地域の障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事
情により通所介護等を受けることが困難な者で、次のどちらかの者
a) 上記1)又は2)の非該当者
b) 就労継続支援A型の利用者
4) 平成24年4月の改正児童福祉法の施行時に障害児施設(指定医療機関
を含む)へ入所済かつ継続中入所者