施設入所支援(障法第5条第10項) の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

(1)次のいずれかの障害者

1) 生活介護の受給者で次のどちらかの者

a)障害支援区分が区分4

b) 50歳以上の者では区分3以上

2)自立訓練、就労移行支援、又は就労継続支援B型の利用者で、次のどち

らかの者

a)入所しつつ訓練等の実施が必要・効果的と認められる者

b) 通所では訓練を受けることが困難な者

3) 特定旧法指定施設の入所者で、次のどちらかの者

i)継続入所者

ii)地域の障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事

情により通所介護等を受けることが困難な者で、次のどちらかの者

a) 上記1)又は2)の非該当者

b) 就労継続支援A型の利用者

4) 平成24年4月の改正児童福祉法の施行時に障害児施設(指定医療機関

を含む)へ入所済かつ継続中入所者