療養介護の人員基準について
療養介護(障法第5条第6項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)従業者
以下1)-4)の職種へ人員配置
1) 医師
i)健康保険法第 65 条第 4 項第 1 号に規定する厚生労働大臣の定める
基準以上
2) 看護師、准看護師又は看護補助者の看護職員
i)常勤換算で利用者数を 2 で除した数以上
ii) 指定療養介護の単位ごと
iii)算定数以上配置済みの場合は、看護職員数から上記i)ii)を控除した
数の看護職員を生活支援員に含めることが可能
3)生活支援員
i)常勤換算で利用者数を 4 で除した数以上
ii)指定療養介護単位ごと iii)常勤1 人以上 iv)原則、専従
v)例外として、利用者支援に支障ない際は非専従可能。
(2)サービス管理責任者
1)常勤で1人以上
2)利用者数ごとの員数
i)利用者数60人以下の場合は1人以上
ii)利用者数61人以上の場合は、1人に利用者数が60人を超えて
40又はその端数の増加ごとに1人を加えて得た数以上
3)当該事業所の利用者数が40人又はその端数を増す毎に1人以上
i)利用者数の規模
ア)原則:前年度平均値 イ)新規指定:推定数
(3)管理者
1) 医師1人 2) 原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能