短期入所(ショートステイ) の人員基準について
短期入所(ショートステイ) (障法第5条第8項) の人員基準の概略は、併設事業所の場合の「併設型」、空床利用型事業所の場合の「空床型」、単独型事業所の場合の「単独型」に3分類され、それぞれ以下のとおりとされています。
なお、「併設事業所」とは、障害者支援施設等に併設され、短期入所事業を行う事業所として当該障害者者支援施設等と一体的運営を行う事業所のことであり、「空床利用型事業所」とは、利用者に利用されていない障害者者支援施設等の全部又は一部の居室にて、指定短期入所事業を行う事業所のことであり、「単独型事業所」とは、障害者支援施設等(共同生活援助事業所等を除く)以外の施設で、利用者に利用されていない入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる施設の居室にて、短期入所事業を行う事業所のこととされています。
(1)従業者
1)併設型
i)本施設の利用者数及び併設事業所の利用者数の合計数を本施設の利用
者数とみなした場合
a)本施設での必要数以上
b)本指定障がい者支援施設等の指定基準又は最低基準において必要数
c)特記
ア)本施設が共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所の場合は別基準
2)空床型
i)本施設の利用者数及び併設事業所の利用者数の合計数を当該施設の利用
者数とみなした場合
a)本施設での必要数以上
b)特記
ア)本施設が共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所の場合は別基準
3)単独型
i)生活介護事業所等の場合
a)指定生活介護等のサービス提供時間
ア)生活介護事業所等の利用者数及び本単独型事業所の利用者数の合計
数を、本指定生活介護事業所等の生活支援員(準じた従業者含む)
として必要数以上
b)それ以外の時間帯
ア)当該日利用者数6名以下の場合
α)1名以上の生活介護支援員(準じた従業者含む)
イ)当該日利用者数7名以上の場合
β)上記ア)に該当日の利用者数が6を超えて6又はその端数の増加毎に
1を加えて得た数以上
ii)生活介護事業所等以外の場合
a)上記i)のb)と同様
(3)管理者
1) 1人 2)常勤 3)原則、管理業務従事
4)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。