1 計画相談支援の人員基準について

 

計画相談支援(障法第5条第18・22・23項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)従業者

1)相談支援専門員

i) 専従    ii)例外として、業務に支障なき場合は他の職務の兼務可

2)相談支援専門員

i)1人以上  ii)1か月平均利用者数35件に対して1人標準。

iii)1か月平均利用者数35件又はその端数の増加毎に増員を嘱望

(2)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。

 

2 地域移行支援の人員基準について

 

地域移行支援(障法第5条第20項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

(1)従業者

1)地域移行支援従事者

i) 専従    ii)例外として、業務に支障なき場合は他の職務の兼務可

2)相談支援専門員

i)1人以上  ii)地域移行支援従事者の1人は相談支援専門員要

(2)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。

 

3 地域定着支援の人員基準について

 

地域定着支援(障法第5条第21項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

(1)従業者

1)地域定着支援従事者

i) 専従    ii)例外として、業務に支障なき場合は他の職務の兼務可

2)相談支援専門員

i)1人以上  ii)地域定着支援従事者の1人は相談支援専門員要

(2)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。