1 計画相談支援の人員基準について
計画相談支援(障法第5条第18・22・23項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)従業者
1)相談支援専門員
i) 専従 ii)例外として、業務に支障なき場合は他の職務の兼務可
2)相談支援専門員
i)1人以上 ii)1か月平均利用者数35件に対して1人標準。
iii)1か月平均利用者数35件又はその端数の増加毎に増員を嘱望
(2)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。
2 地域移行支援の人員基準について
地域移行支援(障法第5条第20項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)従業者
1)地域移行支援従事者
i) 専従 ii)例外として、業務に支障なき場合は他の職務の兼務可
2)相談支援専門員
i)1人以上 ii)地域移行支援従事者の1人は相談支援専門員要
(2)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。
3 地域定着支援の人員基準について
地域定着支援(障法第5条第21項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)従業者
1)地域定着支援従事者
i) 専従 ii)例外として、業務に支障なき場合は他の職務の兼務可
2)相談支援専門員
i)1人以上 ii)地域定着支援従事者の1人は相談支援専門員要
(2)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。