福祉型障害児入所施設の人員基準について

 

福祉型障害児入所施設(児法第7条第2項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)嘱託医

1) 1人以上

2)主に知的障害児又は自閉症児入所施設の場合

i)精神科又は小児科の診療の相当の経験者

3)主に盲ろうあ児施設の場合

i)眼科又は耳鼻咽喉科の診療の相当の経験者

(2)医師

1)1人以上

2)主に自閉症児入所施設に配置

i)精神科又は小児科の診療の相当の経験者

(3)看護師、准看護師、保健師、助産師の看護職員

1)主に自閉症児入所施設の場合

i) おおむね障害児数を20で除した数以上

2)主に肢体不自由児入所施設の場合   i)1 人以上

(4)児童指導員及び保育士

1)児童指導員 1 人以上

2)保育士 1 人以上

3)次の区分に応じた数

i) 主に知的障害児又は自閉症児の入所施設の場合

ア)おおむね障害児数を20で除した数以上

イ)30人以下の入所施設の場合

α)上記ア)の数に1 人を加えた数以上

ii) 主に盲児又はろうあ児の入所施設の場合

ア)おおむね障害児の乳幼児数を4で除した数以上及び障害児の

少年数を5で除した数以上

イ)35人以下の入所施設の場合

α)上記ア)の数に1 人を加えた数以上

iii) 主に肢体不自由児入所施設の場合

ア)おおむね障害児数を3.5で除した数以上

(5)栄養士

1)1人以上  2)併設の他の福祉施設の職務との兼務可

3)障害児数40人以下の入所施設の場合   i)栄養士の非配置可

(6)調理員

1)1人以上  2)併設の他の福祉施設の職務との兼務可

3)調理業務全部委託施設の場合   i) 調理員の非配置可

(7)職業指導員

1)職業指導の実施の場合   i) 職業指導員の配置要

(8)心理指導担当職員

1)障害児5人以上へ心理指導の実施の場合

i) 心理指導担当職員の配置要

(9)児童発達支援管理責任者

1) 1人以上

2)例外として、管理上、支障なき場合は他の職務の兼務可能。

(10)管理者

1) 1人       2)常勤   3)原則、管理業務従事

4)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。