施設入所支援 報酬基準 
 
 施設入所支援(障法第5条第10項) の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
 
(1)報酬単価(令和元年10月~)
   1)基本報酬 
  i) 基本単位数は、事業者ごとに利用者の1利用定員の合計数及び2障害支
   援区分に応じ所定単位数を算定   
  ii)定員40人以下の場合
     a)区分6:458単位/日  b)区分5:386単位/日  c)区分4:311単位/日
     d)区分3:235単位/日  e)区分2以下(未判定の者を含む):170単位/日
   2)主な加算
  i) 重度障害者支援加算
      a)(I) 特別な医療を受けている利用者:28単位/日
       ア)区分6で、次に該当する者が2人以上の場合は更に22単位/日
     α)気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者
     β)重症心身障害者
- b) (II) 強度行動障害者に対する支援
 
    ア)(一)体制を整えた場合:7単位/日
    イ)(二)夜間支援を行った場合:180単位/日
  ii) 夜勤職員配置体制加算
       a)夜勤職員の勤務体制を手厚くしている場合
     ア)利用定員が21人以上40人以下の場合:60単位/日
     イ)利用定員が41人以上60人以下の場合:48単位/日
     ウ)利用定員が61人以上の場合:39単位/日