自立生活援助 報酬基準
自立生活援助(障法第5条第16項)の報酬基準の概略は、地域移行支援や地域定着支援と同様、原則、一月ごと定額(包括報酬)となり、詳しくは以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬(単位/月:地域生活支援員1人あたり利用者数の月額報酬単位)
i) 自立生活援助サービス費(I)
a)地域生活支援員30人(30:1)未満で退所等から1年以内の場合
:1,556単位/月
b) 地域生活支援員30人(30:1)以上で退所等から1年以内の場合
:1,089単位/月
ii)自立生活援助サービス費(II)
a)地域生活支援員30人(30:1)未満でI以外の場合:1,165単位/月
b)地域生活支援員30人(30:1)以上でI以外の場合:816単位/月
2)主な加算(単位/月:従業者支援等での月額報酬単位)
i) 初回加算
a)指定自立生活援助の利用を開始した月:500単位/月
ii) 同行支援加算
a)外出する利用者に同行して支援を行った場合:500単位/月
iii) 特別地域加算
a)中山間地域等に居住する利用者に対して、支援を行った場合
:230単位/月