2−9 介護給付費等の算定及び取扱い:福祉専門職員配置等加算
(1)現状・課題事項
1)福祉専門職員配置等加算(II)を算定しているが、当該加算の対象となる児童指導員又は障害福祉サービス経験者を配置していない。
(2)指導事項
1)福祉専門職員配置等加算(II)の算定に当たっては、児 童指導員又は障害福祉サービス経験者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保 健福祉士又は公認心理士である者の割合が100分の25以 上となるよう従業者を配置すること。
2)なお、対象職員が配置されていない月については、当該 加算を算定できないことから、自主点検の上、過誤調整を行うこと。
(3)対象サービス
1) 児童発達支援、放課後等デイサービス