2−10 介護給付費等の算定及び取扱い:初期加算
(1)現状・課題事項
1)初期加算を算定しているが、利用を開始した日から起算して30日を超えた期間にも算定している。
(2)指導事項
1)初期加算の算定に当たっては、利用を開始した日から暦 日で30日間の間、利用者が実際に利用した日数に限って 算定すること。
2)なお、当該期間を超えた期間については、当該加算を算 定できないことから、自主点検の上、過誤調整を行うこと。
(3)対象サービス
1) 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型