4行動援護について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
行動援護(障法第5条第5項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。
4−1 報酬単価(令和3年4月~)
1)基本報酬
<基本報酬単位3-20単位増のプラス>
1−1)基本報酬単位
i) 258単位(30分未満)∼2,540単位(7.5時間以上)
(2)加算と減算
1)加算
1−1)地域生活支援拠点等に係る加算 (訪問系サービス等)
<加算項目増・加算単位50単位増のプラス>
i) 加算単位
a)緊急時対応加算1回につき100単位加算の算定時に、地域生活支援拠点
等の事業所として、新設分として、更に+50単位を上乗せ。
ア)緊急時の対応を行った場合にのみ加算(月2回を限度)
ii) その他諸条件については、重度訪問介護と同様。
1−2)特定事業所加算
<要件内容拡張のプラス>
i)要件
- a) 障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−3)処遇改善加算
1−3−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)
<加算率0.1-0.2%減のマイナス>
i)加算単位
イ (I) 所定単位数 × 23.9%
ロ (II) 所定単位数 × 17.5%
ハ (III) 所定単位数 × 9.7%
ii)要件
a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−3−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算
<加算率の0.1%増のプラスと0.2%減のマイナス>
i)加算単位
イ (I) 所定単位数× 7.0% <0.1%増のプラス>
ロ (II) 所定単位数× 5.5% <0.2%減のマイナス>
ii)要件
a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−3−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び
福祉・介護職員処遇改善特別加算
<加算項目減のマイナス>
i)廃止
a)諸条件については、居宅介護と同様。