5 就労継続支援B型について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
就労継続支援B型(障法第5条第14項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。
5−1 報酬単価(令和3年4月~)
(1)基本報酬
<基本報酬単位:1−53単位増のプラス及び9単位減のマイナス>
1−1)基本報酬単位
<従業員配置7.5:1、定員20人以下の場合の単位>
イ 就労継続支援B型サービス費(I)
<「平均工賃月額」に応じた報酬体系>
(一) 4.5万円以上:702単位/日
(二) 3.5万円以上4.5万円未満:672単位/日
(三) 3万円以上3.5万円未満:657単位/日
(四) 2.5万円以上3万円未満:643単位/日
(五) 2万円以上2.5万円未満:631単位/日
(六) 1.5万円以上2万円未満:611単位/日
(七) 1万円以上1.5万円未満:590単位/日
(八) 1万円未満:566単位/日
ハ 就労継続支援B型サービス費(III)
<「利用者の就労や生産活動等への参加等」の一律評価報酬体系>
(一) 20人以下:556単位/日
1−2)基本報酬の算定要件の見直し評価
1−2−1)報酬体系
i)「平均工賃月額」に応じた報酬体系:イ 就労継続支援B型サービス費(I)、
a)高工賃を実現している事業所を更に評価
b)よりきめ細かく実績を反映するため8段階評価を導入
ii)「利用者の就労や生産活動等への参加等」で一律評価の報酬体系
:ハ 就労継続支 援B型サービス 費(III)
1−3)多様な就労支援ニーズに対応するための報酬体系の類型化
i)地域における多様な就労支援ニーズに対応する観点から、現行の「平均 工賃月額」に応じて評価する報酬体系に加え、「利用者の就労や生産活動等 への参加等」をもって一律に評価する報酬体系を新たに設け、事業所ごとに選択。
※基本報酬の報酬体系の選択は各年度の4月に行うことを基本とし、年度途中での変更不可。
ii)「平均工賃月額」に応じた報酬体系:就労継続支援B型サービス費(I)、(II)
iii)「利用者の就労や生産活動等への参加等」の一律評価する報酬体系
:就労継続支援B型サービス費(III)、(IV)
1−4)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出
i)令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、令和元年度又は令和2年度の実績を未使用でもよいなども可能(就労継続支援は平成30年度実績の使用可能)
ii)評価年度
a) 平均工賃月額に応じた報酬体系の場合 次のいずれかの年度の実績で評価
・(I)平成30年度、(II)令和元年度、(III)令和2年度
※令和3年度の基本報酬においては、 新型コロナウイルス感染症の影響を踏 まえ、「平均工賃月額」に応じた報酬体系において前年度(令和2年度)実績を未使用でもよいなどの柔軟な取扱いを実施。