8−3 日中サービス支援型(共同生活援助(グループホーム))(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
8−3−1 報酬単価(令和3年4月~)
(1)基本報酬
<基本報酬単位1単位増のプラス及び71単位減のマイナス>
1)基本報酬単位
イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費 (I)(3:1)
(1) 区分6 :1,105単位
(2) 区分5 :989単位
(3) 区分4 :907単位
(4) 区分3 :650単位
2)日中サービス支援型の基本報酬のインセンティブ志向への見直し評価
<基本報酬対象のインセンティブ付加によるプラス>
i)サービス創設の趣旨や手厚い人員体制の有効活用等の観点から、重度障害
者の受け入れのインセンティ ブが働くよう、現行報酬より重度者と中軽度
者の報酬の差を拡大し、メリハリのある報酬体系への見直し評価。
(2)加算と減算
1)加算
1−1)強度行動障害者体験利用加算
<加算要件・加算単位数のプラス>
i)加算単位
a)強度行動障害者体験利用加算:400単位/日
ii)強度行動障害者の受入促進のための体験利用の評価
a)強度行動障害者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行
う場合に、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修修了者
を配置のグループホームへの加算を創設。
1−2)医療的ケア対応支援加算
<加算要件・加算単位数のプラス>
i)加算単位
a)医療的ケア対応支援加算:120単位/日
- ii) 医療的ケアが必要な利用者への支援の評価
a)短期入所の医療的ケア対応支援加算と同様に、医療的ケアが必要な者に
対する支援を評価する加算を創設。
b)指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤 換算方法で1以上配置している事業所において、医療的ケアが必要な者に対して指定共同生活援助等を行った場合に加算。ただし、重度障害者支援加算(I)又は医療連携体制加算が算定される場合は非算定。
1−3)医療連携体制加算
<加算要件拡張・加算項目増・加算単位数拡充・加算単位増のプラス>
i)加算単位
イ 医療連携体制加算(I) :32単位/日(非医療的ケア、1時間未満)
ロ 医療連携体制加算(II) :63単位/日(非医療的ケア、1時間以上2時間未満)
ハ 医療連携体制加算(III) :125単位/日(非医療的ケア、2時間以上)
二 医療連携体制加算(IV)(4時間未満)
(1) 800単位/日(医療的ケア1人)
(2) 500単位/日(医療的ケア2人)
(3) 400単位/日(医療的ケア3~8人)
ホ 医療連携体制加算(V) :500単位/日
ヘ 医療連携体制加算(VI):100単位/日
ト 医療連携体制加算(VII):39単位/日
- ii) 医療連携体制加算の算定要件や報酬単価の見直し
a)要件については、自立訓練(生活訓練)と同様。
1−4)処遇改善加算
1−4−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)
<加算率0.5-1.2%増のプラス>
i)加算単位
イ(I)所定単位数 × 8.6%
ロ(II)所定単位数 × 6.3%
ハ(III)所定単位数× 3.5%
ii)要件
a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−4−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算
<加算率0.1%増のプラス>
i)加算単位
イ(I)所定単位数× 1.9%
ロ(II)所定単位数× 1.6%
ii)要件
a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−4−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び
福祉・介護職員処遇改善特別加算
<加算項目減のマイナス>
i)廃止
a)諸条件については、居宅介護と同様。
2)減算
2−1)身体拘束廃止未実施減算・要件追加分
<減算項目増・減算単位増のマイナス>
i)減算単位
a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)
ii)その他諸条件については療養介護と同様。
(2)組織経営への影響
1)正の影響
a) 基本報酬、医療連携体制加算、就労移行支援体制加算、就労移行連携加算、
福祉専門職員配置等加算、福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
2)負の影響
a) 自己評価未公表減算、福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)、
福祉・介護職員処遇改善特別加算、身体拘束廃止未実施減算・要件追加分