1 福祉型障害児入所施設について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)②

 

(2)加算と減算

 

1)加算

 

1−1)乳幼児加算

<加算要件・加算単位数のプラス>

i)加算単位

a) 乳幼児加算:78単位/日

ii) 愛着形成に配慮した評価の見直し

a) 幼児期における愛着形成を図るための評価について、全国の0〜5歳の

入所児童数を踏まえ、全ての乳幼児が対象となるよう、幼児加算の見直し。

 

1−2)ソーシャルワーカー配置加算

<加算要件・加算単位数のプラス>

i)加算単位

a) ソーシャルワーカー配置加算: 8〜159単位/日

(利用定員、提供児童等に応じた単位設定)

ii)ソーシャルワーカーを配置した場合の報酬上の評価

a) 地域移行に向けた支援として、障害者支援施設への入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携した支援を専門に行うソーシャルワーカー(1)社会福祉士、2)障害福祉サービス事業、障害児通所支援又は障害児入所支援に5年以上従事した経験を有する者)を専任で配置することを評価。

iii)主な役割

a)入所児童が18歳になり退所して地域のグループホーム等に移行していくため、地域の様々な社会資源等と有機的に結びつけ。

b)障害児について里親やファミリーホームの施策の活用による家庭的な養育環境を推進。

 

1−3)自活訓練加算

<加算要件緩和のプラス>

i)加算単位

イ 自活訓練加算(I):当該障害児1人につき360日を限度として 1日につき 337単位を加算

ロ 自活訓練加算(II):当該障害児1人につき360日を限度として 1日につき 448単位を加算

ii)自活訓練加算の見直し

a)退所後を見据えた早い段階からの支援を促進するため、自活訓練加算の

算定要件を見直す。

iii)要件

a)実施時期:高校入学から措置延長も考慮し、20歳までの間で柔軟に設定

b)実施期間:同一の給付決定期間中に12月間(360日)の範囲内で柔軟に設定

c)実施場所:適切に支援を行うことが可能な範囲にある借家等。

 

1−4)小規模グループケア加算

<加算要件・加算単位数のプラス>

i)加算単位

a) 小規模グループケア加算:240単位/日

※サテライト型として実施する場合  +308単位

ii)小規模グループケアの推進

a)障害児が良好な家庭的環境において養育されるよう、ユニット化等によりケア単位の小規模化を推進する観点から、建物自体が本体施設から分離した場所(外部のアパート、法人所有の土地内の別の建物等)で、小規模な生活単位を設けて支援を行う(サテライト型)ことを可能とし、当該支援を行うことを評価するため、小規模グループケア加算を見直し。

 

1−5)看護職員加配加算(II)

<加算要件拡張のプラス>

i)加算単位

a) 看護職員加配加算(II):7-145単位

ii)看護職員配置加算の要件緩和

a)障害児通所支援と同様に、看護職員加配加算の要件を「8点以上の医療的 ケア児5人以上」から、8点以上の児に限らずに「その事業所の医療的ケア児 の合計点数40点以上」に見直し。

b)医療的ケア児を受け入れる体制を整備する観点から、看護職員配置加算

(II)の判定スコアについて、医療的ケア児に係る新たな判定基準のスコアを使用し、算定要件の見直し。

iii)要件

a)医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/ 開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が40点以上になること。

 

1−6)重度障害児支援加算

<加算要件拡張のプラス>

i)加算単位

a) 重度障害児支援加算:1日につき +111単位

ii)重度障害児支援加算と小規模グループケア加算の整理

a)重度障害児支援加算について、ケアの小規模化を進めることを前提とし

た施設要件とはなっていないことから、小規模グループケアに対応した施 設要件となるような見直しに。

iii)要件

a) 1)重度障害児専用棟の設置、2)重度障害児入所棟の定員をおおむね20人、3)居室については1階に設けること等の施設基準を満たし、一定の要件に該当する障害児を支援した場合に算定。

b)ただし、小規模グループケア加算を算定している場合は、1)と2)の基準を満たさなくても算定できるものに。

  1. c) 3)の基準は、重度障害児者の火災時等の安全確保の観点から、小規模グ ループケアを実施する場合であっても満たすことを求めることに。

 

1−7)補足給付に係る基準費用

<基準費用増のプラス>

 

i)補足給付の基準費用額の見直し評価

  1. a) 補足給付とは

ア)施設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)については、低所

得者に係る負担を軽減するため、基準費用額(食費・光熱水費に係る平均的な

費用の額)から、所得に応じた負担限度額を控除した差額を「補足給付」 とし

て支給

b)補足給付の基準費用額について、令和2年障害福祉サービス等経営実態調査

結果等を踏まえて見直し評価。

[現 行] 基準費用額 53,500円 →  [見直し後]54,000円

 

1−8)処遇改善加算

 

1−8−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

<加算率1.5-3.7%増のプラス>

i)加算単位

イ(I)所定単位数× 9.9%

ロ(II)所定単位数× 7.2%

ハ(III)所定単位数× 4.0%

ii)要件

a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−8−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算

<加算率1.1-1.2%減のマイナス>

i)加算単位

イ(I)所定単位数× 4.3%

ロ(II)所定単位数× 3.9%

ii)要件

a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−8−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算

<加算項目減のマイナス>

i)廃止

a)諸条件については、居宅介護と同様。