11 個別支援計画(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)
(1)現状・課題事項
1)利用開始から1カ月を経過しても個別支援計画を作成していない。
2)個別支援計画の作成に係る会議を開催していない。
3)個別支援計画の作成に係る会議を開催していても、その内容を記録していない。
4)利用者又はその家族に個別支援計画の内容を説明していない。
5)利用者の支援にあたる従業者(以下「直接支援員」)が確認できる場所に個別支援計画を常備しておらず、内容も共有していない。
(2)指導事項
1)利用開始前に作成することができない場合においても、利用開始から概ね1月以内 を目途として、速やかに個別支援計画を作成すること。
2)サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は、計画の原案を作成のうえ、直接支援員の意見を聞くための会議を開催し、計画に反映させる必要がある。
また、運営基準に則って適切に計画を作成していることを明らかにするため、会議の 内容(日時、参加者、意見)を記録し、保存するようにすること。
3)個別支援計画を形式的に作成しても、内容について利用者又は家族の同意を得ていない場合は、「作成した」ことにならない。必ず利用者又は家族に対して丁寧に説明を行い、書面で同意を確認すること。
4)支援は、個別支援計画に基づいて行う必要がある。個別支援計画を作成しても、直接支援員が内容を把握していなければ、「個別支援計画に基づいて支援した」とはいえない。計画に記載した課題や目標、支援の具体的内容等を直接支援員に周知し、直接支援員がいつでも確認できる場所に保管しておくこと。 (※ ただし、個人情報が守られるよう、施錠などの配慮を忘れずに)。
5)以下の状態で1カ月を経過した場合には、減算となる。
5−1)個別支援計画が作成されていない
5−2)個別支援計画の作成に係る一連の業務を適切に行わずに作成した
5−3)個別支援計画が作成されているが、個別支援計画に基づいて支援していない。