※第1章の内容につきましては、厚生労働省、全国社会福祉協議会、大阪市、さいたま市、浦安市、三鷹市、神戸市、堺市、神奈川県等の政府・自治体の複数のホームページを引用し改変を加え、整理したものです。
第1節 障害者・児サービスとは
障害者・児サービスには、(1)自立支援給付等で構成されている障害者総合支援法(以下、「障法」)による障害者向け総合的支援、並びに(2)都道府県等(政令指定都市・中核市を含む)での「障害児入所支援」及び市町村での「障害児通所支援」で構成されている児童福祉法(以下、「児法」)による障害児向け支援に大別されています。
(1)については、障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等を念頭に織り込んだ事項、及びサービス等利用計画案、等を踏まえ、1)障害福祉サービス事業、2)相談支援事業、に峻別されています。
1)の障害福祉サービス事業には、介護の支援を受ける「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」があり、2)の相談支援事業には、計画相談と地域相談にかかる支援を受ける「相談支援給付」があります。
(2)については、通所又は入所支援のサービス利用の意向等を念頭に織り込んだ事項、及び支給決定後の利用施設との契約関係、等を踏まえ、1)障害児サービス事業、2)相談支援事業、に峻別されています。1)の障害児サービス事業には、通所の支援を担う「障害児通所支援給付」及び、入所の支援を担う「障害児入所支援給付」、2)の相談支援事業には、「障害児相談支援給付」があります。
上記は、それぞれ異なる利用プロセスを経ることとなっております。