1 居宅介護について
居宅介護(障法第5条第2項)のサービスの概略は、入浴、排せつ、食事等の介護、又は調理、洗濯、掃除等の家事など、在宅の生活や外出等の手助けを障害者・障害児に対して提供する訪問サービスとして、以下の5つに分類されています。
1)身体介護、2)家事援助、3)通院等介助、4)通院等乗降介助、
5)移動等の介助
この5つの分類の意味合いは次のとおりとなっております。
1)身体介護
居宅での入浴、排せつ及び食事等の介護等
2)家事援助
居宅での調理、洗濯及び掃除等の家事等
3)通院等介助
通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続
き、移動等の介助
4)通院等乗降介助
通院等のために、ヘルパー等が自らの運転する車両への乗車又は降車の
介助と併せて行う、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助
又は通院先での受診等の手続、移動等の介助