同行援護(障法第5条第4項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1)視覚障害を具有

2)移動に著しい困難を保持

のどちらも併せた障害者・障害児に対して、次の支援を行うものです。

a)外出時に当該障害者等に同行

b)移動に必要な情報提供

c)移動の援護その他の便宜の供与