療養介護(障法第5条第6項) のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 病医院への長期入院としての医療的ケアが必須
2) 常時介護が必須
のどちらも併せた障害者に対して、次の支援を行うものです。
i)主に昼間での病院・施設において
a)機能訓練、療養上の管理、看護、医療的管理のもとでの介護
b)日常生活のサービスとしての提供外出時の移動中の介護
療養介護(障法第5条第6項) のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 病医院への長期入院としての医療的ケアが必須
2) 常時介護が必須
のどちらも併せた障害者に対して、次の支援を行うものです。
i)主に昼間での病院・施設において
a)機能訓練、療養上の管理、看護、医療的管理のもとでの介護
b)日常生活のサービスとしての提供外出時の移動中の介護