自立訓練(機能訓練)(障法第5条第12項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1) 地域生活の営みが前提、

2)身体機能・生活能力の維持向上、

3)一定支援が必須、

のいずれも併せた身体障害者に対して、次の支援を行うものです。

i)理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活などに関す

る相談及び助言その他の必要な支援

a)障害者支援施設・サービス事業所への通所にて

b)居宅訪問にて