自立訓練(機能訓練)(障法第5条第12項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 地域生活の営みが前提、
2)身体機能・生活能力の維持向上、
3)一定支援が必須、
のいずれも併せた身体障害者に対して、次の支援を行うものです。
i)理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活などに関す
る相談及び助言その他の必要な支援
a)障害者支援施設・サービス事業所への通所にて
b)居宅訪問にて
自立訓練(機能訓練)(障法第5条第12項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 地域生活の営みが前提、
2)身体機能・生活能力の維持向上、
3)一定支援が必須、
のいずれも併せた身体障害者に対して、次の支援を行うものです。
i)理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活などに関す
る相談及び助言その他の必要な支援
a)障害者支援施設・サービス事業所への通所にて
b)居宅訪問にて