自立訓練(生活訓練)の形態には、通常の「自立訓練(生活訓練)」と、宿泊特化の「宿泊型自立訓練(生活訓練)」に分類されます。

 

(1)自立訓練(生活訓練)について

 

自立訓練(生活訓練)(障法第5条第12項) のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1) 地域生活の営みが前提

2)身体機能・生活能力の維持向上

3)一定支援が必須

のいずれも併せた知的障害者、精神障害者に対して、次の支援を行うも

のです。

i) 入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な

訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援

a)障害者支援施設・サービス事業所への通所にて

b)居宅訪問にて

 

(2)宿泊型自立訓練(生活訓練)

 

宿泊型自立訓練(生活訓練)(障法第5条第12項)のサービスの概略は、通常の自立訓練(生活訓練)の利用者に対して、以下の支援を行うものとされています。

 

1)居室その他の設備にて

a)家事等の日常生活能力を向上するための支援

b)生活等に関する相談及び助言その他必要な支援