第2章 障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)と児童福祉法による
障害者・児サービスの具体的な対象の概観
※第2章の内容につきましては、厚生労働省、大阪市、さいたま市、浦安市、三鷹市、神戸市、堺市、神奈川県等の政府・自治体の複数のホームページを引用し改変を加え、整理したものです。
第1節 障害者向けの障害福祉サービス事業の具体的な対象の概観
I 介護給付
1 居宅介護について
居宅介護(障法第5条第2項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
(1)次のどちらかの障害者・障害児
1)障害者としては障害支援区分が区分1以上の者
2)障害児としては上記に相当する支援の度合の者
(2)身体介護を伴うときの通院等介助の算定の場合、次のどちらにも該
当する支援の度合であること
a) 障害支援区分が区分2以上に該当
b) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次の状態のどれか一つ以上に認定
されていること
ア)「歩行」では「全面的な支援が必要」
イ)「移乗」では「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又
は「全面的な支援が必要」
ウ)「移動」では「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又
は「全面的な支援が必要」
エ)「排尿」では「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
オ)「排便」では「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
2 重度訪問介護について
重度訪問介護(障法第5条第3項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
(1)次のどちらかの障害者
1) 障害支援区分が区分4以上の者
2) 病院等に入院(所)中の区分6かつ入院(所)前からの本サービス利用者
(2)上記(1)の者のうち、次のどちらかの該当者
1) 次のどちらもの該当者
a) 二肢以上に麻痺等があること
b) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」の
どれでも「支援不要」以外と認定済
2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等・12項目合計
10点以上の者
(※平成18年9月末日現在、日常生活支援の支給決定受給者に緩和要件
あり)
3 同行援護について
同行援護(障法第5条第4項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
(1)次のどちらも併せた障害者・障害児
1) 障害支援区分が区分4以上の者
2) 病院等に入院(所)中の区分6かつ入院(所)前からの本サービス利用者
(2)上記(1)の者のうち、次のどちらも併せた該当者
1) 同行援護アセスメント調査票の次の調査項目の各持ち点を併せた該当
者
a)「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のどれかが1点以上
b)「移動障害」の点数が1点以上
2) 障害支援区分の認定が不必要
4 行動援護について
行動援護(障法第5条第5項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1) 次のいずれも併せた障害者・障害児
a) 障害支援区分が区分3以上
b) 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等・12項目の合計点
が10点以上
c)上記b)が障害児の場合は相当する支援の度合の者