療養介護(障法第5条第6項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

(1)次のどちらも併せた障害者

1) 病院等への長期入院による医療的ケアの該当者

2) 常時介護が必須

(2)上記(1)の者のうち、次のいずれかの該当者

1) 次のどちらも併せた者

a)筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による

呼吸管理が必須

b)障害支援区分が区分6

2) 次のどちらも併せた者

a) 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者

b)障害支援区分が区分5以上

3) 平成24年4月1日以降に指定療養介護事業所を利用する、次のa)及び

b)以外の者

  1. a) 改正前・児童福祉法第43条の4の重症心身障害児施設の入居者

b) 改正前・児童福祉法第7条第6項の指定医療機関の入所者