生活介護(障法第5条第7項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

(1)次のどちらも併せた障害者

1) 地域や入所施設において安定生活を営む前提

2) 常時介護等の支援が必須

(2)上記(1)の者のうち、次のいずれかの該当者

1) 次のどちらかの者

a) 障害支援区分が区分3

b) 障害者支援施設等の入所の場合は区分4

2) 次のどちらかの年齢50歳以上の者

a) 障害支援区分が区分2

b) 障害者支援施設等の入所の場合は区分3

3) 次のいずれも併せた、生活介護と施設入所支援との利用の組合わせ

希望者

  1. a) 障害支援区分が区分4又は50歳以上の者は区分3より低い者

b) 指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成手続を経

た、市町村による利用組合わせの必要認定者

c)以下のいずれかの入所者・利用者等

ア) 障害者自立支援法施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含

む)の利用者(特定旧法受給者)

イ)法施行後に旧法施設に入所した、継続入所者

ウ)平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医

療機関を含む)の入所者

エ)障害支援区分1以上の新規の入所希望者