重度障害者等包括支援(障法第5条第9項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

(1)意思疎通に著しい困難を有する次のどちらかの障害者・障害児

1) 障害支援区分が区分6の障害者

2) 区分6相当の支援の度合の障害児

(2)上記(1)の者のうち、次のどちらかの者

1) 次のどちらも併せた障害者

ア) 重度訪問介護の対象

イ)四肢すべてに麻痺等の寝たきり状態

のうち、以下のどちらかの該当者

a)人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者等(I類型)

ex.筋ジストロフィー、脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、

遷延性意識障害等

b)最重度知的障害者等(II類型)

ex.重症心身障害者等

c) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の12項目の合

計点が10点以上の者(III類型)

ex. 強度行動障害等