1 自立訓練(機能訓練)について

 

自立訓練(機能訓練)(障法第5条第12項) の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

1)次のどちらも併せた、一定の支援が必要な障害者

a) 地域生活の営みを前提

b) 身体機能・生活能力の維持・向上等の推進

2)主な事例

i) 次のどちらも併せた、入所施設・病院の退所・退院者

a)地域生活への移行等を意図

b)身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復等の支援

を必要な者

ii) 次のどちらも併せた、特別支援学校の卒業者

a)地域生活の営みを前提

b) 身体機能の維持・回復などの支援を必要な者 等

 

2 自立訓練(生活訓練)について

 

(1)通常型

 

自立訓練(機能訓練)(障法第5条第12項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

1)次のどちらも併せた、一定の支援が必要な障害者

a) 地域生活の営みを前提

b) 身体機能・生活能力の維持・向上等の推進

2)主な事例

i) 次のどちらも併せた、入所施設・病院の退所・退院者

a)地域生活への移行等を企図

b)生活能力の維持・向上などの支援の必要な者

ii) 次のどちらも併せた、特別支援学校の卒業者、継続した通院により

症状が安定している者等

a)地域生活の営みが前提

b) 身体機能の維持・回復などの支援を必要な者 等

 

(2)宿泊型

 

宿泊型自立訓練(生活訓練)(障法第5条第12項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

1)次のいずれも併せた障害者

a) 日中、一般就労や障害福祉サービスの利用者等を前提

b) 地域移行に向けて一定期間、居住の場が提供

c) 帰宅後の生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必須