就労移行支援(障法第5条第13項)具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

(1)次のどちらかの該当者

1)次のどちらも併せた65歳未満の障害者

a) 就労希望者

b) 通常の事業所に雇用可能の見込の者

2)次のどちらかの65歳以上の障害者

  1. a) 65歳達する前5年間(入院その他やむを得ない事由による障害福祉

サービスの支給決定期間を除く)に引き続き、障害福祉サービスの支給

決定の受給者

b) 65歳に達する前日までに就労移行支援の支給決定の受給者

(2)主な事例

i) ケース1:次をどちらも併せた、就労希望の障害者

a)単独就労困難

b) 就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の

支援が必要な者

ii) ケース2:次の就労希望の障害者

a)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許の取得者