1 自立訓練(機能訓練)について
自立訓練(機能訓練)(障法第5条第12項) の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次のどちらも併せた、一定の支援が必要な障害者
a) 地域生活の営みを前提
b) 身体機能・生活能力の維持・向上等の推進
2)主な事例
i) 次のどちらも併せた、入所施設・病院の退所・退院者
a)地域生活への移行等を意図
b)身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復等の支援
を必要な者
ii) 次のどちらも併せた、特別支援学校の卒業者
a)地域生活の営みを前提
b) 身体機能の維持・回復などの支援を必要な者 等
2 自立訓練(生活訓練)について
(1)通常型
自立訓練(機能訓練)(障法第5条第12項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次のどちらも併せた、一定の支援が必要な障害者
a) 地域生活の営みを前提
b) 身体機能・生活能力の維持・向上等の推進
2)主な事例
i) 次のどちらも併せた、入所施設・病院の退所・退院者
a)地域生活への移行等を企図
b)生活能力の維持・向上などの支援の必要な者
ii) 次のどちらも併せた、特別支援学校の卒業者、継続した通院により
症状が安定している者等
a)地域生活の営みが前提
b) 身体機能の維持・回復などの支援を必要な者 等
(2)宿泊型
宿泊型自立訓練(生活訓練)(障法第5条第12項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次のいずれも併せた障害者
a) 日中、一般就労や障害福祉サービスの利用者等を前提
b) 地域移行に向けて一定期間、居住の場が提供
c) 帰宅後の生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必須