療養介護(障法第5条第6項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
(1)次のどちらも併せた障害者
1) 病院等への長期入院による医療的ケアの該当者
2) 常時介護が必須
(2)上記(1)の者のうち、次のいずれかの該当者
1) 次のどちらも併せた者
a)筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による
呼吸管理が必須
b)障害支援区分が区分6
2) 次のどちらも併せた者
a) 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者
b)障害支援区分が区分5以上
3) 平成24年4月1日以降に指定療養介護事業所を利用する、次のa)及び
b)以外の者
- a) 改正前・児童福祉法第43条の4の重症心身障害児施設の入居者
b) 改正前・児童福祉法第7条第6項の指定医療機関の入所者