生活介護(障法第5条第7項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
(1)次のどちらも併せた障害者
1) 地域や入所施設において安定生活を営む前提
2) 常時介護等の支援が必須
(2)上記(1)の者のうち、次のいずれかの該当者
1) 次のどちらかの者
a) 障害支援区分が区分3
b) 障害者支援施設等の入所の場合は区分4
2) 次のどちらかの年齢50歳以上の者
a) 障害支援区分が区分2
b) 障害者支援施設等の入所の場合は区分3
3) 次のいずれも併せた、生活介護と施設入所支援との利用の組合わせ
希望者
- a) 障害支援区分が区分4又は50歳以上の者は区分3より低い者
b) 指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成手続を経
た、市町村による利用組合わせの必要認定者
c)以下のいずれかの入所者・利用者等
ア) 障害者自立支援法施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含
む)の利用者(特定旧法受給者)
イ)法施行後に旧法施設に入所した、継続入所者
ウ)平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医
療機関を含む)の入所者
エ)障害支援区分1以上の新規の入所希望者