障害児訪問系サービス

 

1 居宅訪問型児童発達支援について

 

居宅訪問型児童発達支援(障法第6条の2の2第5項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

1)次のどちらも併せた障害児

  1.  a) 重症心身障害児など重度障害児等

b) 児童発達支援等の障害児通所支援を受けるのに外出が著しく困難

 

2 保育所等訪問支援について

 

保育所等訪問支援(障法第6条の2の2第6項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

1)次のどちらも併せた障害児

a)保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団

生活を営む施設に通学中

b) 施設訪問により専門的支援が必要と認定