障害児通所支援系サービス

 

1 児童発達支援について

 

児童発達支援(児法第6条の2の2第2項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

1)次のいずれも併せた障害児

a) 療育の観点

b) 集団療育及び個別療育が必要

c) 未就学

2)主な事例

a) ケース1:市町村等の乳幼児健診等により療育の必要性有りの認定児童

a) ケース2:保育所や幼稚園に在籍中、指定児童発達支援事業所での専門

的療育・訓練を受ける必要有りの認定児童

 

2 医療型児童発達支援について

 

医療型児童発達支援(障法第6条の2の2第3項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

1)次のどちらかの障害児

a) 上肢、下肢または体幹機能の障害を具備

b) 理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援等が必要と認定

 

3 放課後等デイサービスについて

 

放課後等デイサービス(児法第6条の2の2第4項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

1)次のどちらも併せた障害児

a) 幼稚園と大学を除く学校教育障法第1条に規定する学校に就学中

b) 授業の終了後又は休業日に支援を必要と認定