障害児通所支援系サービス
1 児童発達支援について
児童発達支援(児法第6条の2の2第2項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次のいずれも併せた障害児
a) 療育の観点
b) 集団療育及び個別療育が必要
c) 未就学
2)主な事例
a) ケース1:市町村等の乳幼児健診等により療育の必要性有りの認定児童
a) ケース2:保育所や幼稚園に在籍中、指定児童発達支援事業所での専門
的療育・訓練を受ける必要有りの認定児童
2 医療型児童発達支援について
医療型児童発達支援(障法第6条の2の2第3項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次のどちらかの障害児
a) 上肢、下肢または体幹機能の障害を具備
b) 理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援等が必要と認定
3 放課後等デイサービスについて
放課後等デイサービス(児法第6条の2の2第4項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次のどちらも併せた障害児
a) 幼稚園と大学を除く学校教育障法第1条に規定する学校に就学中
b) 授業の終了後又は休業日に支援を必要と認定